10月 17th, 2020

脳出血:診断書(日常生活動作)を修正していただいた事例

2020/10/17 肢体障害

1.病歴
その方(女性)は、夜中に起きて、水を飲もうとしたら、口から水がこぼれ、鏡を見ると、顔半分が垂れ下がっていました。
急ぎ救急車で病院に運ばれたときには、左手足は動かなくなり、入院となりました。
左上肢はほぼ動かず、痙縮がありました。
左下肢は内反が強く、常に装具をつけていないと、歩けませんでした。
初診日から、6ヶ月で症状固定と判断され、リハビリも終了となり、退院となりました。

2.無料相談~受任~障害基礎年金2級受給決定まで
比較的近く(東海地方)にお住まいの方で、障害年金申請代行の社労士を探しておられ、インターネットで岐阜の社労士を見つけ、ご連絡がありました。
お会いできない距離ではありませんでしたが、外出も不自由ということで、電話、メール、郵便で進めることになりました。
初診証明は救急搬送された病院で簡単にとれました。
初診日から、6ヶ月で症状固定と判断されたため、リハビリが終了し、退院後定期的に受診されていた病院で診断書を作成していただきました。
障害認定基準 一般的事項には、障害認定日の説明があります。
日本年金機構 障害認定基準 一般的事項

には、「「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。」と記載されています。
今回の事例では、症状固定と判断され、リハビリ終了の日が、「障害認定日」となります。
左上下肢の筋力低下(半減、著減、消失)、日常生活動作も左上肢下肢が必要な動作は殆ど、「×」か「△×」の判定であり、ほぼ妥当な評価かと思われました。
しかし、日常生活動作全22項目1個づつ丁寧に拝見すると、「歩く(屋内)」、「歩く(屋外)」が「△×」と記載されていました。
日常生活動作は、「補助用具を使用しない状態で判断」しなければいけません。
⇒ 障害基礎年金・障害厚生年金の診断書作成の留意事項

肢体障害の場合、日常生活動作は「補助用具を使用しない状態で判断」することが最重要ポイントです。
その方は、左下肢は内反が強く、装具がないと、左足が地面に着地するときに、小指側側面が着地してしまい、歩けません。
そのため、医師にそのことを説明差し上げ、「歩く(屋内)」、「歩く(屋外)」共に「×」と修正していただくことができました。

傷病名:脳出血で、申請を行い、無事障害基礎年金2級を受給できました。
身体が不自由になった後、ご主人とは別居になったそうです。
私との電話での会話で、弱音や愚痴をおっしゃる事は一度もありませんでしたが、日常生活の苦労は計り知れないものがあったはずです。
障害基礎年金2級受給決定の報を聞き、お役に立てて本当によかったとうれしく思いました。