障害年金総合

高次脳機能障害 審査請求、再審査請求を経て、再度の裁定請求で2級決定した事例

2024/03/18 障害年金総合

 

 

更新日 2024/3/18

1.経緯
その方(女性)は優秀で勉強熱心であり、教授達からも可愛がられていた、前途有望な女子大生でした。
教授から学生達が海水浴に誘われ、深夜車で出発し、日中海で遊び、帰宅は翌日の早朝となったそうです。
無理な日帰り旅行の計画がたたり、運転をしてくれていた友人が居眠りをして、交通事故を起こし、同乗していたその方は入し、びまん性軸索損傷による高次脳機能障害を発症しました。

軸索損傷とは

高次脳機能障害とは

短期記憶を含む記銘力低下、注意機能低下、遂行機能低下があり、人の話を聞いてもすぐに忘れ、十分に理解できない、部屋の片づけができない、大学の授業はほぼ理解できない、それまでの温和な性格では考えられない言動があったり、道に頻繁に迷う、電車を利用できない、といった後遺症が日常的に見られるようになりました。 
その方の母親が1人で医師に診断書を書いてもらい、裁定請求をしたところ、不支給の結果となり、母親より当事務所に相談がありました。

 

2.審査請求、再審査請求
まず、審査請求(不服申立)のご依頼があり、裁定請求で提出した資料コピーをすべて準備してもらいました。

審査請求とは

裁定請求で添付された、診断書を拝見すると、複数不備な部分がありましたが、特に日常生活能力の判定が実態とかけ離れていることがわかりました。
日常生活能力の判定には、7項目(食事、清潔保持、金銭管理買い物、コミュニケーション対人関係、通院服薬、安全保持危機対応、社会性)があります。
これらは「できる~できない」まで4段階で評価しますが、1人暮らしをした場合を想定し、「できる~できない」を評価しなければいけません。

障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領9ページ 【「2 日常生活能力の判定」及び「3 日常生活能力の程度」】参照

その方は1人暮らしを想定すると、7項目すべて 1人では何もできず、必ず援助が必要です。
診断書は、医師が母親にヒアリングをして、評価したそうですが、医師、母親共に、1人暮らしを想定した評価をしなければならないことをご存知でありませんでした。
その事を主治医にご説明差し上げた所、非を認め、診断書の再作成に応じていただくことになりました。
再作成いただいた診断書は、1人暮らしを想定した場合は必ず援助が必要な評価となっていました。
その診断書を添付し、審査請求を行いましたが、棄却でした。
社会保険審査官が作成した決定書には、「審査請求書時に提出された診断書は原処分後に作成されたものであるため、採用できない。」とのことでした。
どんな理由であろうが、原処分(裁定請求の決定)後に作成された診断書は参考にしないというスタンスでした。
その後、再審査請求では、交通事故後実施された脳神経外科の検査結果などをかき集め、この検査結果からは到底1人での生活は不可能だという主張をしましたが、残念ながら棄却でした。

 

3.再度の裁定請求
再審査請求をした後、結果が出るのに、7~8か月かかるため、再審査請求が棄却となった場合にそなえ、再度の裁定請求も並行にすることにしました。

再審査請求の棄却の結果が出た後、しばらくして、再度の裁定請求の結果が届きました。
結果は、障害基礎年金2級でした。
お母様が裁定請求をして不支給結果となり、ご依頼を受けてから、審査請求、再審査請求を経て、再度の裁定請求の結果が出るまで、1年半かかりましたが、ようやく獲得した障害年金でした。
明るい未来を信じて疑わなかった女子大生の娘さんが突如として、他人の不注意から、1人で生活できない障害者となり、お母様は絶望していましたが、1年半を経て年金が認められ、ほっとされ何度も感謝の言葉をいただきました。
1年半の間もらえなかった年金額の損失も高額になります。
医師は傷病を治すことが仕事であり、日々その為の勉強に時間を費やしています。
診断書の記載ルールは社労士程は詳しくない方が殆どです。
医師に診断書を書いてもらい、不備がないかどうか、障害状態が妥当に表現されているかどうか、年金が通りそうかどうか、等不安があるようでしたら、是非障害年金を専門にしている社労士にご相談いただくことをお勧めします。

 


自閉症スペクトラム障害 日常生活能力の判定が全て「できる」と診断された事例

2024/02/24 障害年金総合

更新日時 2024/2/24

1.経緯
その方(女性)は、生後半年で、てんかん発作があり、医療機関への通院を続けましたが、幼稚園頃まで発作が続きました。
小学校では不登校があり、心療内科への通院を始め、神経症と診断されました。
中学は問題ありませんでしたが、高校、大学、専門学校は、人間関係の問題で、中退、転校を繰り返しました。
2度結婚をしましたが、いずれも家事ができず、喧嘩続きで、離婚となりました。
仕事も、同僚にいじめられたり、退職勧奨があり、2か月以上続くことはありませんでした。
心療内科も自分に合うところがなく、転医が続きました。
ある病院の精神科にかかり、初めて自閉症スペクトラム障害と言われ、人間関係が続かない、また家事ができない原因がわかったと言います。

 自閉症スペクトラム障害とは

2.医師が変わり、障害基礎年金2級決定 
最初、その方の母親より、相談がありました。
娘さんが、数えきれないほど転職を繰り返し、現在の病院で自閉症スペクトラム障害とわかったものの、主治医が障害年金の診断書作成に消極的とのことでした。
最初他の社労士に相談したところ、自閉症スペクトラム障害について詳しくないため、当事務所に相談となり、契約となりました。
初診日は、生後半年後のてんかんの受診か小学生の神経症の受診か迷うところでした。
主に小学生の神経症の受診を初診日とし、予備的に生後半年後のてんかんの受診を初診日とし、両者の受診状況等証明書を取得しました。
現在の病院の、障害年金の診断書作成に消極的な医師に、病歴、日常生活の不便、「WAIS-Ⅲ検査」結果をまとめた、診断書作成依頼書を提出し、診断書を作成してもらったところ、驚くことに、殆ど全く問題なく生活できる人の日常生活能力の評価でした。
さらに驚くことに、以前その病院で検査された「WAIS-Ⅲ検査」の結果が記載されていなかったのです。
そのため、本人と共に受診して、日常生活能力、及び「WAIS-Ⅲ検査」の説明を主治医にさせていただきました。
その医師より「WAIS-Ⅲ検査」結果の不記載について詫びがあったものの、日常生活能力の評価については正当性を主張されました。ご本人はその場で泣きだしました。
カルテに日常生活の記載がないから、全てできるという評価のようですが、日常生活に全く問題ない人が毎月精神科に通院するでしょうか?
カルテに記載が無ければ、日常生活のヒアリング、又は問診票、又は社労士等代理人の提供資料で確認するべきでないでしょうか?
医師の方から主治医交代の要否を尋ねられたため、私と本人は即交代をお願いし、後日同病院の別の医師の診察を受け直しました。
その後、新たな医師による、実態にあった診断書ができあがりました。
裁定請求を行い、無事障害基礎年金2級を取得できました。

主治医交代で若干裁定請求手続きは遅れましたが、主治医交代前の診断書で障害年金受給は不可能でしたので、ご本人、お母さまは大変喜ばれました。


2度の脳梗塞で、4回の返戻後障害厚生年金2級を取得した事例

2024/01/08 障害年金総合

                                          更新日時 2024/1/8

1.経緯

その方は平成23年、脳梗塞を発症、A病院入院、その後B病院でリハビリ後、左半身は不自由でしたが、デスクワーク限定で職場に復帰しました。

B病院でリハビリ後の服薬治療はCクリニックに通院していましたが、平成28年、2回目の脳梗塞を発症、A病院に入院後、左半身の不自由さは増し、職場復帰はできませんでした。

2.無料相談~4回の返戻後、障害厚生年金2級決定 

その方は、2回目の脳梗塞の約1年後、当事務所に相談がありました。
裁定請求は、平成23年、1回目の脳梗塞の約半年後現症日の診断書をB病院で作成いただき、平成28年、2回目の脳梗塞の約1年2月後現症日の診断書をA病院で作成いただき、障害認定日+事後重症請求の手続きをしました。
当初、1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞は同一傷病として、請求しました。
その後、日本年金機構より、4回の返戻(へんれい)がありました。

■返戻(1回目)の内容

 A病院医師への問い合わせ:
 「2回目の脳梗塞で症状が悪化しているが、この原因は再発ですか。それとも廃用性障害ですか。」
 といった問い合わせでした。

■返戻(1回目)に対する対応 

 A病院医師に、問い合わせに対する回答(下記)を書いていただき、日本年金機構に提出。
 「MRI上明らかな再発は認められないが、TIA、画像で検出しにくいレベルの脳梗塞の可能性。」
 そのため、廃用性障害ではなく、再発であることを示すことができました。

■返戻(2回目)の内容
 1回目の脳梗塞後のB病院、Cクリニックでのリハビリ、治療状況の調査のため、B病院医師、Cクリニック医師に対して、問い合わせがありました。

■返戻(2回目)に対する対応
 B病院医師、Cクリニック医師に回答を書いていただき、日本年金機構に提出。
 1回目の脳梗塞後、適切なリハビリ、治療が行われていたことを示せました。

■返戻(3回目)の内容
 「1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞は別傷病と判断されました。
 また、1回目の脳梗塞の約半年後現症日のB病院の診断書は障害認定日の診断書と認められないと判断されました。
 そのため、1回目の脳梗塞初診日の1年半後の診断書を提出してください」とのことでした。
 提出できない場合は、1回目の脳梗塞後の症状は今回の裁定請求の認定には、プラスにならず、マイナスになることを意味していました。

■返戻(3回目)に対する対応
 1回目の脳梗塞の約半年後、B病院で障害者手帳の診断書が作成され、それには「症状固定」の記載があり、それを根拠に1回目の脳梗塞の約半年後、B病院での(年金の)診断書に「症状固定」の追記をB病院の医師にしていただき、日本年金機構に提出。

 1回目の脳梗塞の約半年後現症日の、B病院での(年金の)診断書は障害認定日の診断書として有効であることを示せました。

■返戻(4回目)の内容
 「1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞は相当因果関係がないと判断されました。
 裁定請求書の請求傷病を、1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞の2傷病として、それぞれ症状固定したとして、請求書を修正してください。」とのことでした。

■返戻(4回目)に対する対応
 A病院に対し、2回目の脳梗塞の約1年2月後現症日の診断書に、「症状固定」の追記をしていただきました。
 また、請求傷病を、1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞の2傷病とし、それぞれ症状固定したとして、裁定請求書を修正し、日本年金機構に提出。

 

その結果、非常に時間がかかりましたが、障害厚生年金2級の受給決定しました。
結果的には、「初めて2級」の扱いとなり、1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞の併合の処理があり、無事障害厚生年金2級が決定しました。

初めて2級とは 障害認定基準 2ページ目

B病院での診断書に「症状固定」の追記をしていただけたので、「初めて2級」の扱いとなり、助かりました。
仮に「症状固定」の追記をしていただけない場合は、1回目の脳梗塞後の診断書の症状が差引認定の対象となり、等級2級を得られなかった可能性がありました。

差引認定とは 障害認定基準 109ページ目

当初1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞は同一傷病として、裁定請求しましたが、両者には相当因果関係がなく、別傷病とされました。
そのため、1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞の障害が併せて認定される(初めて2級)か、2回目の脳梗塞の障害の状態から1回目の脳梗塞の障害の状態を差し引かれ認定されるかという微妙な問題になりました。
1回目の脳梗塞後約半年後現症日の診断書が症状固定と認められたため、「初めて2級」として併合認定された結果、2級となりました。
脳梗塞が2回あり、症状が悪化することはよくあります。
その時に1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞が同一傷病か別傷病となるかの判断は、医師でなければ難しい問題であり、返戻により、医師照会(MRI画像、カルテ提出)があり、判断されることが多いようです。

脳梗塞MRI画像

今回の事例のように、複数回の脳梗塞があった場合、非常に込み入った話になります。
「初めて2級」として併合認定される場合:
  1回目の脳梗塞で発生した障害 + 2回目の脳梗塞で増加した障害 = 
  2回目の脳梗塞後症状固定したときの障害 が認定されます。
「差引認定」として併合認定される場合:
  2回目の脳梗塞後症状固定したときの障害 ー 1回目の脳梗塞で発生した障害 =
  2回目の脳梗塞で増加した障害 が認定されます。
差引認定となると、本来2級になるはずが、ならないことも充分ありえます。

1回のみの脳梗塞でも失敗が許されず、本サイトでは社労士の活用をお勧めしていますが、2回以上の脳梗塞であれば、なおさら社労士の活用をお勧めします。

本サイト参考ページ:肢体障害の障害年金は失敗が許されない理由 

 


障害年金対象外の神経症で障害年金3級を取得した事例

2024/01/06 障害年金総合

更新 2024/1/11

1.経緯
その方(60代男性)は、平成2年ストレスから対人恐怖症、頭痛、動悸があり、心療内科を受診し、自律神経失調症と診断されました。
その頃は仕事をせず、また国民年金加入期間でしたが、殆ど国民年金保険料を納付していませんでした。
平成8年から、一念発起し、食品製造会社で仕事をしながら整体の学校に通い資格を取得し、平成13年から資格を生かし、整体の会社でマッサージの仕事を始めました。
その頃知り合った女性と結婚されたのですが、女性にはひきこもりの娘さんがいました。
徐々に娘さんと奥様の精神状態が悪化し、家庭内が荒れるようになり、次第にその方も疲労困憊し、平成22年精神科を再び受診するようになりました。
平成30年整体の会社を定年退職し、以前勤めていた食品製造会社で仕事を始めましたが、精神的ストレスから、平成8年頃容易にできていた調理の仕事も思うようにできず、退職となりました。

離婚し家族のストレスは無くなりましたが、精神面のダメージは変わらず、何もする気がなくなってしまいました。

 

2.無料相談~障害年金対象外の神経症で、障害厚生年金3級決定 
その方は、遠方のためお電話で当事務所に相談がありました。
その方は、2重の問題がありました。
(1)平成2年の初診の心療内科受診の頃までは、無職でほとんど国民年金保険料を
  納付していませんでした。したがって、原則障害年金はもらえません。
  日本年金機構では、初診日時点の【保険料納付要件】が定められています。 
(2)現在治療中の精神科での傷病名が「適応障害」(F43)でした。
  適応障害などの神経症は障害年金の対象外であり、原則障害年金はもらえません。
  主治医は「適応障害」と診断しているところを、(当然ですが)「うつ病」などと偽ることはできません。
  日本年金機構の【障害年金認定基準(精神)】に次の記載があります。 
  (5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則
     として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態
     を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
これら2重の問題があり、障害年金受給は困難かと思われましたが、次のように対応しました。
(1)の対策:社会的治癒
  平成8年からの食品製造の会社、および平成13年からの整体の会社では、
  一生懸命仕事をされており、同僚にも認められており、その同僚たちとも付き合いが
  続いていたため、「第三者からの申立書(社会的治癒)」を複数名の方に書いていただきました。
  平成2年が本来の初診日ですが、社会的治癒を主張し、平成22年を初診日として、請求しました。
(2)の対策:うつ病の病態
  現在治療中の精神科での傷病名が「適応障害」(F43)でしたが、抗うつ薬を処方されていました
  ので、処方薬名:ミルタザピン を明記していただきました。
  また、無気力で、食欲もなく、風呂にもあまり入れない状態であったため、「うつ病の病態を示している」
  ことを、医師了解の上、明記していただきました。
これら2種の対策を行い、裁定請求を行い、無事障害年金3級を受給することができました。


他の社労士に無理と言われて、1級を取得した事例(眼の障害、発達障害)

2023/12/14 障害年金総合

更新 2024/1/9

1.経緯

その方(50代男性)は、小学生から、眼が悪く、黒板の文字もよく見えず、また中心部の視野が欠けているため、紙に書かれた直線に沿って、はさみで紙を切ることができなかったとのことです。
視力測定では、指示棒で「C」の字を指されても、どこを指しているかわからず、視力は正確に測定できなかったとのことです。
同時に、同級生とのコミュニケーションもうまくとれませんでした。
眼の悪さ、コミュニケーションの苦手さ両者が相乗要因となり、同級生、先生からいじめられ、父親からも虐待がありました。
小学生の時に、眼科で長期間検査があり、珍しい疾患「先天性停止性夜盲」と診断されました。
就職後も、書類を読みづらいため、仕事は遅く、ミスが多く、叱られ、「ミスが多いのは眼が悪いせい」と説明しても、誰も理解してくれず、解雇、転職続きで、人間不信になり、精神科にも通院するようになりました。
一般企業は難しく、就労継続支援A型やB型で勤務するようになりましたが、そこでも人間が怖くなり、ひきこもりになり、近所のコンビニでの食料調達や精神科への通院もできなくなりました。やむをえず、訪問診療を受けることになりました。

 

2.無料相談~眼の障害+精神障害の併合で、障害基礎年金1級決定

その方は、眼の疾患と発達障害、不安障害をお持ちの方で、他の社労士に相談したところ、「障害年金は無理」と言われ、当事務所に相談がありました。

障害認定基準(眼の障害)5ページ

障害認定基準(発達障害)61ページ
ご自宅近くの喫茶店でお話を伺ったところ、1時間ほどで声が出なくなり、ヒアリングは中断となりました。
その後、メールでヒアリングの継続を試みましたが、レスポンスはよくありませんでした。 
私がヒアリングの際、子供の頃からの眼の障害、精神面のことを細かく聞き、昔同級生、先生から受けたいじめ、父親からの虐待のトラウマがよみがえり、声が出なくなり、就労継続支援B型への通所もできなくなったとのことでした。
当人にあまり負担をかけないように、時間をかけて、じっくりメールでヒアリングを続けると、眼と精神の大量の医療機関の治療歴があり、また医療機関名、受診時期について本人が忘れていることも多く、病歴の調査にかなり時間がかかりました。
眼の診断書を現在受診中の眼科で書いてもらい、病名を見たところ、愕然としました。病名が5個あったのです。
1.先天性停止性夜盲

2.眼球振盪

3.網脈絡膜萎縮

4.黄斑変性

5.糖尿病網膜症

それぞれ、先天性疾患(小学生初診)もあれば、後天的な疾患もあります。
後天的な疾患については、ひとつずつ、初診医療機関の調査、初診証明の取得をしなければなりませんでした。
眼の複数の疾患、精神疾患、それぞれ、調査、書類の作成の依頼が必要になり、通常の方の3~4倍の作業量があったと思います。
診断書は眼と精神の2通、病歴就労状況等申立書は、精神1種類、眼は先天性の疾患1種、後天性の疾患2種を準備し、裁定請求をしました。
その結果、眼2級、精神2級の併合1級を取得できました。

併合等認定基準

当初は、ヒアリングが重荷となり、仕事に行けなくなるほどのプレッシャーとなり、その方にご迷惑をかけましたが、お礼メールをいただき、大変うれしかったので、紹介させていただきます。(原文のままです。)
「それから、もしもし 余計なお世話ならすみません。私の目の件は 書いて頂いた方が 依頼される方が増えると思います。
他の社労士さんは 話を聞いただけで 難病扱いにもかかわらず数字だけ見て ダメ出しされましたから。 ありがとうございました。」