2019年2月

うつ病:慢性咳嗽(咳)が初診として認められる(岐阜・名古屋周辺域の実績)

2019/02/03 うつ病

 うつ病で障害厚生年金2級(認定日請求)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、会社でいじめを受け、咳と吐き気が止まらなくなり、内科で、慢性咳嗽(咳)と診断され、しばらくして会社にも行けなくなりました。
処方薬で症状が改善せず、2番目に行った病院でも急性気管支炎と診断されました。
3番目に行った病院は心療内科であり、そこで初めて、うつ病であることがわかりました。
一人では殆ど外出もできなくなり、食事、入浴、買い物、通院、など生活全般について同居者の介助を受けていました。
2.無料相談~受任~障害厚生年金2級支給(認定日請求)決定まで
私のホームページをご覧いただき、問い合わせをいただきました。
無料相談をしたいとのことで、同居者の方に連れられて、来所されました。
医師から、障害年金を勧められましたが、自分では難しそうなので、障害年金専門の社会保険労務士をいろいろあたった結果、3人目が私とのことでした。
今迄の二人とは、気が合わない、契約内容が折り合わない、などがあったようで、私に話がきたようです。
私と資料の準備を進める間も少し機嫌をそこねるようなこともありましたが、大きなトラブルは無く、うつ病で障害厚生年金の請求(認定日請求)を行い、無事障害厚生年金2級が支給決定し、大変喜ばれました。
3.初診日
最初に行った内科で初診証明をとると、「慢性咳嗽」とありました。咳嗽とは咳のことです。
通常は慢性咳嗽がうつ病の初診として認められることはありません。
2番目の病院では、やはり急性気管支炎と診断されましたが、咳の出る場面に状況依存性があるため、心因性咳嗽の可能性もあると考え、心療内科を紹介されました。
2番目の病院で、3番目の病院(心療内科)を紹介した経緯が記載された診断書が見つかり、その診断書コピーを添付することで、慢性咳嗽がうつ病の初診として受け入れられました。
単純に、1番目の病院受診が初診だろうと判断して、裁定請求をしただけでは、日本年金機構は初診日として認めてくれません。
今回のように、初診の傷病名と現在の傷病名が異なる場合は注意が必要です。
そのようなケースでは、是非障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談ください。