重8

知的障害(中度精神遅滞):障害基礎年金2級(事後重症請求)が決定(岐阜、名古屋周辺域の実績)

2017/03/01 重8

岐阜、名古屋周辺域にお住いの方の障害基礎年金2級(中度精神遅滞 事後重症
請求)が支給決定した実績です。
その方(男性)は、仮死状態で生まれ、知的障害がありました。
小中学校では特殊学級で、中学卒業後就職しましたが、解雇となり、40歳代と
なった現在は、短時間の軽作業で月3万円程度の報酬しかありませんでした。
高齢のご両親が老齢年金の一部より援助し、何とか最低限の生活をされていました。
読み書きが満足にできないため、原付免許もとれず、公共交通機関の利用もできず、
移動手段は専ら自転車でした。
食事、洗濯などの家事から郵便物・地域の回覧板などの読み書き、公共料金の契約
などすべてご両親が週2回訪問し、援助していました。
しかし、ご両親も高齢のため、経済的にも、家事等に関しても、今後長く援助する
ことは不可能であり、待ったなしの状況でした。

以前精神障害の方の障害年金請求代理のときに、一緒に仕事をさせていただいた
病院のケースワーカーさんから私に紹介がありました。
ご本人、ご両親、ケースワーカーさんと何度かヒアリングをさせていただきました。
出生から現在までの、養育歴、職歴、日常生活の状況など主にご両親に話を聞き、
小中学校時代の通知表もコピーさせていただき、20歳前障害として、障害年金の
請求をしました。
残念ながら、20歳の頃は受診歴が無く、遡及請求はできず、事後重症請求を行い
ました。

先日、ご両親から障害基礎年金2級(事後重症請求)の支給決定があったと連絡が
あり、非常に喜んでいただけました。
息子さんが40歳代になるまで、ご両親も障害年金制度のことをご存知ではなく、
病院のケースワーカーさんに聞いて、初めて知ったとのことでした。
また、ご両親は生活費の援助をするだけでなく、息子さんの国民年金保険料も
きちんと毎月納付していらっしゃいました。
息子さんが20歳の頃までに、ご両親に障害年金制度のことを教えてあげる人が
いなかったのであろうかと残念に思います。
20歳の頃、障害年金の請求をしていたら、現在までの20年以上障害基礎年金を
受給できた上に、国民年金保険料の納付免除(法定免除)も受けられたのです。
知的障害の場合、通常出生から一生続く障害であり、子供の時点で誰の目から見ても
成人後、稼得能力は低く、援助が必要になることは明らかです。
実は20年以上前、私の身近にも当時50歳代の知的障害を持つ方がいましたが、
私も社会保険労務士になる前で、障害年金制度のことを知らず、救ってあげることが
できませんでした。
私も社会保険労務士となり、障害年金の請求代理の仕事をさせていただいている以上、
そのような事態は無くしたいと思います。
今後、知的障害のお子さんをお持ちのご家族の方々、教育関係者に、様々な方法で
障害年金制度のことを周知していきたいと考えています。