障害年金の請求

障害年金の請求

障害年金の受給について、申請に必要な書類、またどのような認定を受けるのか、そしてその流れのなかでどのようなことに注意すべきなのかといった点についてご紹介いたします。

障害年金の裁定請求のポイントは、「書面審査である」ということです。 記載内容だけで支給/不支給、障害等級の判断がなされます。

当センターでは、これらについてもポイントを詳しく説明をした上で障害年金の受給に向けて、書類作成のサポートをさせていただきます。

障害年金の必要書類

障害年金の請求に必要な主な書類についてご説明いたします。

(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)
(3)受診状況等証明書
(4)年金請求書

1.診断書

障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。

障害の種類

1 目の障害用
2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
8 血液・造血器、その他の障害用

基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

診断書は基本的に役所の窓口で受け取り、医療機関に記載を依頼します。

医師に作成いただく診断書は、支給/不支給、又は障害等級を左右する、最も重要な書類となります。

しかしながら、多くの医師は障害年金の認定基準など障害年金請求手続きに詳しくありません。

当センターは診断書の作成の仕方、ポイントを正確に医師に伝え、作成していただきます。 記載に不備がある場合は訂正していただきます。

2.病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が記載する書類です。

発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載するもので、審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための資料となります。

病歴・就労状況等申立書は、支給/不支給、又は障害等級を左右する、診断書と同様、重要な書類となります。

診断書は一時点の情報しか記載されません。それに対し、この申立書は、最初に医者にかかった経緯から現在までの流れを途切れることなく、記述します。

日常に辛い状況があったとしても、それが盛り込まれていなければ、評価されません。

当センターでは、綿密に打ち合わせを行い、ポイントを押さえ、細心の注意を払い、作成致します

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類です。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日の医証(医師の証明)が確認できますので必要ありません。

4.年金請求書

年金請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類です。

障害年金の請求は、この年金請求書に診断書などの必要な添付書類を付けて行うことになります。