2019年8月

てんかん:40年程前の初診証明(病院名不明)

てんかんで障害基礎年金2級が受給決定した岐阜・名古屋周辺域の方(男性)の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、学生時代に複数の人から暴行を受け、気を失いました。
顔は2倍ほどに膨れあがり、意識が戻ったのは2、3日後だったそうです。
お父様は、経済的な事情もあり、ごく少額な和解金で示談してしまったそうです。
体調は順調に回復に向かっていたように見えましたが、1か月程して、突然意識をなくし、救急車で病院に運ばれました。
白目をむき、泡をふく全身大痙攣の発作であったことから、てんかんと診断され、その後も大発作は毎日続きました。
服薬治療で次第に頻度は減っていきましたが、それでも度々大発作があり、小発作は毎日起きていました。
このような状態が40年近く続きました。
2.無料相談~受任~障害基礎年金2級受給決定まで
岐阜・名古屋周辺域の方(男性)から電話で無料相談がありました。
40年近く、毎日てんかん発作があるとのことで、即契約させていただきました。
学生時代に複数の人から暴行を受けたのは、20歳前です。
初診病院は覚えておらず、2番目の病院に問い合わせたところ既にカルテは廃棄されていました。
3番目の病院は、カルテが残っており、約35年前の2番目の病院からの紹介状が残っておりました。
学生時代の同級生で、連絡がとれる方が2人いらっしゃって、学校でも度々発作で倒れ、病院に運ばれるのを見ていたため、初診日に関する第三者からの申立書を書いていただきました。
傷病名:てんかんで裁定請求を行った結果、障害基礎年金2級が決定しました。
初診日から1年半後頃通院していた2番目の病院は既にカルテはなく、事後重症請求でしたが、お仕事も退職され、生活が大変であったため、大変喜んでいただけました。
3.20歳前障害の初診証明
今回、20歳前初診であったため、初診日に関する第三者からの申立書が複数(2名以上)あればよいことになっています。
たいてい、年金事務所でも社労士事務所でも、そのような説明があるかと思います。
間違いありませんが、申立書の内容の信憑性もしっかり審査されるため、申立書の内容に不完全な内容がある場合には、初診が認められないことも十分ありえます。
(そもそも、40年前のことに対して、医療機関名を含めた全記載項目を完璧に網羅している第三者証明が得られるというのは、まれでしょう。)
約35年前の2番目の病院から3番目の病院への紹介状には、約40年前の暴行の事も記載されていました。
その紹介状のコピーも裁定請求書に添付し、第三者証明を補完する決定的証拠となりました。
そのため、何の問題もなく、初診が認められ、無事障害年金の受給決定となりました。

網膜色素変性症:30年前の初診証明(カルテ無)

網膜色素変性症で障害厚生年金1級が受給決定した岐阜・名古屋周辺域の方(男性)の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、小学生の頃から近視はありましたが、30歳頃までは、特に目の不自由はなく、お仕事も普通にされてました。
30歳頃他の病気で入院中、気を失うことがあり、全身の検査をすることになり、眼の検査で初めて網膜色素変性症と診断されました。
退院後も眼科に通院しながら、仕事を続けることができました。
40歳代後半になり、視力、視野共に悪化、仕事は厳しくなり、退職しました。
50歳代後半(現在)は、視野はほぼ点状であり、視力も落ち、暗い場所では殆ど何も見えなくなりました。
2.無料相談~受任~障害厚生年金1級受給決定まで
岐阜・名古屋周辺域の方(男性)から電話で無料相談がありました。
ご自宅の近所のファミレスで打ち合わせすることになりました。
母親に手を引かれていらっしゃいました。
目の前の物の形はぼんやりとわかるものの、一人で歩くことは最早できません。
即契約をさせていただき、進めることにしました。
初診は30年近く前の大病院とのこと、初診の病院に問い合わせたところ、予想通りカルテは残っていませんでした。
しかし、初診の大病院の主治医は、現在治療を受けている眼科医院の院長先生とのことでした。
ご本人と共に医院にお邪魔し、祈るような気持ちで、院長先生にお話をさせていただきました。
眼科医院の院長先生は、30年近く前の初診日のだいたいの時期を記憶しており、それを受診状況等証明書に記載していただくことにしました。
年月単位まで記憶されていたので、保険料納付要件は何とかぎりぎりでパスし、裁定請求手続きをすることができました。
後日、障害厚生年金1級の受給が決定しました。
眼が不自由の方の場合、通常外出は一人でできません。
外出を含め、日常生活は母親に頼り切っていましたが、既に母親はご高齢で、この先頼れる期間も長くありません。
障害厚生年金1級決定は本人、お母様共に大変喜んでいただけました。
3.網膜色素変性症
網膜色素変性症は網膜に異常をきたす遺伝性、進行性の病気であり、また先天性疾患であり、難病指定されています。
障害年金制度では、網膜色素変性症は具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日が初診日とされます。
そのため、その方は初診のときは、会社員としてしっかりお仕事をされていたため、障害厚生年金を得られました。
30年近く前の初診日でカルテが残っておらず、初診証明に困難が予想されましたが、初診のときの大病院の主治医が現在かかっている眼科医院の院長先生であり、また医師は当時勤務医療機関を転々としていたため、その大病院での治療時期の特定に役立ったようです。

うつ病:働き方改革の必要性

2019/08/11 うつ病

うつ病で障害厚生年金2級が受給決定した遠方の方(男性)の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、ある会社の現場責任者として長時間労働を続けていました。
会社に労働基準監督署の調査が入るほど、過酷な労働環境の中、その方自身も精神的、肉体的に辛い日々を送っていました。
その中で、部下に対しては、責任者として、過酷な労働を強いることにより、反発を受けました。
一方、会社に対しては、労働条件の改善の要望書を提出したり、話し合いの場を設けるなどしたところ、遠回しに退職勧奨を受けるようになり、うつ病を発症、会社を休職することになりました。
2.無料相談~受任~障害厚生年金2級受給決定まで
遠方でしたので、メールで無料相談がありました。
即受任し、精神状態が悪化した経緯に関する資料(会社内のトラブル、休職時に作成された診断書、処方薬の説明書など)を大量にいただき、医師への診断書作成依頼書は詳細に作成できました。
医師には、私が作成した依頼書の内容を十分盛り込んだ非常に素晴らしい診断書を作成していただけました。
裁定請求手続きを行い、後日、障害厚生年金2級の受給が決定しました。
扶養家族がいらっしゃる中、休職中で、経済的に不安感が大きかったため、大変喜ばれました。
3.働き方改革
今迄うつ病の方の裁定請求のお手伝いを多数してきましたが、会社内でのパワハラを発端にうつ病を発症したという方は非常に多いです。
令和1年5月、働き方改革に関する法改正があり、職場におけるパワハラ防止措置を義務付ける規定が設けられました。
是非、この改正を機に、各企業が前向きに措置を講じていただきたいと思います。