2015年2月

マイナンバー制度と障害年金

マイナンバー制度が2016年1月からスタートします。
そのためにまず、2015年10月には、全住民に番号(12桁)が記載された通知
カードが送付されます。
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であると
いうことの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、
国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)
である、とされています。

障害年金の請求を行うときには、さまざまな機関に対して、調査を行い、書類を
揃えなければなりません。
障害年金に関連する機関としては、医療機関、市町村、年金事務所、医療保険者
(健康保険組合等)、等があります。
1人の人間の情報を得るために、これら多くの機関から情報を得る必要があります。
これらの事務作業の煩雑さが、障害年金請求の敷居を高くしています。

今後、行政機関、地方公共団体に関しては、マイナンバーを基に情報連係が行われ
ます。
したがって、医療機関以外は、調査、書類を揃える手間がかなり軽減されます。

また、マイナンバー制度は、2016年のスタート時点では、利用範囲は社会保障、
税、災害対策分野のみとされています。
しかし、2019年を目途に、民間を含む利用範囲の拡大を検討するとされています。
将来、マイナンバーによる情報連係が、民間の医療機関にまで拡大されることで、
障害年金請求の手続きがさらに容易になることが期待されます。

マイナンバー制度は便利になる反面、個人情報の漏えい、不正利用、などの懸念が
あります。
障害年金請求代行等を行う社会保険労務士は、「社会保険労務士法」という法律で、
個人情報保護に関して非常に厳しく規定されています。
また、社会保険労務士は所属する都道府県社会保険労務士会において、ほぼ毎月
研修会に参加しています。
研修会では、頻繁に行われる労働社会保険諸法令の法改正の正確な把握、等と共に
社会保険労務士が労働社会保険諸法令の専門家として、国民の生活を支え、信頼を
高め、社会的信用を築き、会員の一人一人が国民の期待に応える存在となることを
目的とした倫理研修も行われます。

障害年金に関してお困りの方は是非安心して我々社会保険労務士にご相談ください。