2018年11月

1型糖尿病:血清Cペプチド値検査の重要性(岐阜・名古屋周辺域の実績)

 1型糖尿病で障害厚生年金3級(事後重症)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、10年程前から、トイレが近くなり、喉が渇くようになりました。
病院で検査したところ、1型糖尿病と診断され、インスリン治療が始まりました。
血糖値のコントロールができない時があり、仕事中ふるえがきて、安静にしていなければならないことがあり、製造現場を離れることがありました。
当時は社内で1型糖尿病への理解がなく、現場を離れて困る、ぜいたく病、なまけもの、と言われることがあり、辛い思いをされたようです。
5年程後、心筋梗塞と間違えられるほど胸が痛くなり、別の病院に救急搬送されました。
糖尿病性ケトアシドーシスと診断され、入院となり、退院後も同病院に通院し、糖尿病治療を続けました。
製造現場を離れ、製造ラインが停止することが度々ありましたが、会社の配慮で一人でできる軽作業に変更となりました。
2.無料相談~受任~障害厚生年金3級支給(事後重症)決定まで
無料相談をしたいとのことで、岐阜・名古屋周辺域の方からお電話いただき、その方の自宅近所の喫茶店で、話を伺いました。
10年程前からずっとインスリン治療を続けている1型糖尿病の方でしたので、遡及請求をする方向で、お手伝いをさせていただくことになりました。
初診日から1年半後(障害認定日)の診断書を最初に受診した病院で作成していただき、現在の診断書を今現在通院中の病院で診断書を作成していただき、1型糖尿病で、障害厚生年金の遡及請求を行いました。
結果、障害認定日は不支給決定となりましたが、現在は障害厚生年金3級が決定し、障害厚生年金3級事後重症が認められました。
障害認定日時点の認定は厳しい理由(下記)を説明して、あらかじめご了解いただいた上で、遡及請求しましたが、障害認定日の不支給決定はご納得いただけ、障害厚生年金3級事後重症が認められたことに対しては、大変感謝いただけました。
3.血清Cペプチド値
代謝疾患による障害の認定基準が、平成28年6月1日より改正となりました。
改正前は、HbA1c及び空腹時血糖値の値により、認定が行われました。
改正後は、「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」とされました。
複数の基準の中の1つに、内因性のインスリンが枯渇しているかどうかを判断する指標である「血清Cペプチド値」があります。
その方は、現在治療中の病院では、血清Cペプチド値を測定いただき、基準をクリアしました。
しかし、障害認定日時点の病院に確認したところ、一度も血清Cペプチド値を測定していませんでした。(血清Cペプチド値以外の条件も非該当でした。)
したがって、障害認定日時点において、従来の基準(HbA1c及び空腹時血糖値の値)では、充分障害等級3級に該当するものの、血清Cペプチド値の測定値が無いために、障害等級3級非該当ということでした。
今も1型糖尿病の医療現場では、お願いしないと、血清Cペプチド値を測定していただけないことが多いようです。
普段はあまり測定しないたった一つの値で、支給/不支給が決まってしまうのは非情ですが、国はその基準を厳格に運用しています。
1型糖尿病と診断された方は、是非まず、「血清Cペプチド値を測定してください」と医師に依頼されることをお勧めします。

中度精神遅滞:知的障害のお子さんをお持ちの方へ(岐阜・名古屋周辺域の実績)

 中度精神遅滞で障害基礎年金2級(遡及請求)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、生まれつき知的障害がありました。
幼稚園では、他の子供たちの遊びの勢いについていけず、一人で遊ぶことが殆どであり、小中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校でした。
学校の勧めで療育手帳をとり、また学校の紹介で家の近所にある一流企業に障害者雇用で入社しました。
お母様は障害年金の取得を見据え、お子さんが20歳の誕生日の頃、病院を受診させておきました。
お母様は障害年金の遡及が5年で時効になることをご存知であり、25歳の誕生日の前に、障害年金の請求手続きをしようと考えていました。
2.無料相談~受任~障害基礎年金2級支給(遡及)決定まで
無料相談をしたいとのことで、岐阜・名古屋周辺域の方のお母様からお電話をいただきました。
息子さんが20歳のときには障害年金のことはご存知だったようですが、自分で手続きするのは不安があり、しかしどこに協力をお願いしたらいいか迷っているうちに、25歳の誕生日が近づいてしまったとのことでした。
(知的障害は20歳誕生日の前日が障害認定日となり、20歳から25歳までの5年間分は遡って年金がもらえますが、25歳を過ぎてしまうと、5年以上経過分は時効で障害年金はもらえません。)
私のホームページの受給事例をご覧になり、「即ジャパン障害年金相談センターに決めた」ということをおっしゃっていただき、うれしく思い、裁定請求のお手伝いをすることにしました。
20歳誕生日頃の診断書と現在の診断書を病院で作成していただき、傷病名:中度精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金の裁定請求を行い、後日障害基礎年金2級(遡及)が認められました。
お母様が危惧していた5年時効には、ぎりぎりかかることなく、過去5年分の年金がまるまる最初に振り込まれ、大変喜ばれました。
3.比較的給与が高い
高校の紹介で入社した会社は一流企業であり、障害者雇用でも比較的給与が高いのが、懸念材料でした。
厚生労働省の審査では、給与(標準報酬月額)もチェックされます。
少しでも懸念材料がある場合は、懸念を払拭することが必要です。
お母様と共に、会社の総務に出向き、仕事の内容などを伺いました。
入社以来ごく単純な作業であること、様々な配慮事項があることがわかりました。
そこで、在職証明書(障害者雇用)、配慮事項の申立書の作成をお願いしました。
総務の方は非常に協力的で、何でもさせていただきますとのことでしたが、書き方を指示して欲しいとのでしたので、サンプルを準備させていただきました。
多くの方は、自分で障害年金の手続きしようと思い、年金事務所に出向き、提出すべき書類の説明を受けて、指示された分だけ揃えようとします。
確かに、指示された書類のみを提出すれば問題なく支給決定することもありますが、残念ながらそうならないことも非常に多いです。
障害年金を専門とする社会保険労務士は、多くの事例を経験、勉強しており、どの点で国に不支給にされる可能性があるかがわかるため、補強すべき点に対し未然に手を打ち、追加資料を準備します。
是非、まず障害年金に詳しい社会保険労務士に無料相談されると良いと思います。
4.知的障害のお子さんをお持ちの方へ
今回ご相談されたお母様は、非常に子育ての上手な方だったと思います。
小中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校で学ばせました。
今迄多くの精神遅滞のかたのお手伝いをさせていただきましたが、親が特別支援学級に入れさせたくないため、無理して普通学級に入れ、いじめを受け精神障害も発症して、大人になった以後もご苦労されている方もいらっしゃいました。
今回の方はいじめられた経験も少なく、健やかに育ち、会社の中でも人間関係は全く問題ない上に、生きがいとなる趣味もお持ちです。
また、特別支援学校では、療育手帳の取得、障害者雇用の就職も親身に指導していただけたそうです。
現在在籍中の会社の総務に行きましたが、本人の能力にマッチした仕事の内容、知的障害者への手厚い配慮があり、これ程まで恵まれた環境はないと思える程でした。
また、お母様はお子さんが20歳誕生日の頃に病院を受診させています。
その時期に病院の受診が無かったら、今回5年分の遡及受給はできませんでした。
これ程まで、知的障害のお子さんを順調に育てられた親御さんも珍しいです。
知的障害の子供をお持ちの方は、大人になった後の年金、仕事に不安をお持ちのことと思います。
まだお子さんが子供であっても、今後の10年、20年を見据え、アドバイス(無料相談)させていただきます。
遠慮なく、ご連絡いただきたいと思います。