2017年10月

後縦靭帯骨化症(難病):障害基礎年金1級が決定(全国対応の実績)

胸椎後縦靭帯骨化症(難病)で障害基礎年金1級(事後重症)が支給決定した
遠方の方の実績です。(岐阜・名古屋・全国の裁定請求の実績)

その方(女性)は、背中、腰に負担のかかる肉体労働のパートをしていました。
従業員が1人減り、一人あたりの仕事量が増加し、さらに体に負担がかかるように
なりました。
上司には、何度も対策を要望しましたが、目だった対応はありませんでした。
床の段差を下りた時に、足の力が抜ける事があり、徐々に頻繁に起きるように
なりました。
病院を受診したところ、胸椎後縦靭帯骨化症と診断され、難病指定されました。
黄色靭帯骨化症も併発していました。
その後、歩けなくなりました。
後縦靱帯骨化症とは、背骨の中の後縦靭帯の一部が骨化した結果、脊柱管が狭くなり、
神経根が押されて感覚障害や運動障害等の神経症状を引き起こす病気であり、
指定難病の一つです。
胸椎5~胸椎12まで16本のチタンボルトで固定する手術 (胸椎後方固定術)を
受けました。
現在、10メートル位迄両杖でゆっくり歩けますが、外出は車椅子を使用して
いました。

最初、遠方であったため、ご本人より電話でご相談がありました。
その時は、元気で明るい印象でした。
詳しく話を聞くと、障害年金でなく、労災の申請をしてもらえないかということ
でした。
職場では、会社に何度も対策を要望したにもかかわらず、殆ど聞いてもらえず、
障害を負ってしまったので、労災にならないと悔しいと仰っていました。
その方の地元の労働基準監督署に電話で相談したところ否定的な答えでした。
医師が明確に、業務と障害との因果関係を説明できないと認められないとのこと
でした。
私の地元の労働基準監督署にも出向き相談しましたが、同様でした。
職場での突発的な事故で脊髄を損傷したということであれば、認められるが、
原因がよくわからない難病で認められることはまずないでしょうという回答
でした。
そこで、労災については、諦め、障害年金を目指すことになりました。

次に、初診日を決めるのにかなり時間がかかりました。
その方は、障害年金は初診日が大事であり、それを間違えると支給されないことも
ありうるということもよくご存知でした。
初診日の頃、貧血、他の病気による痛み、肩こり、腰痛などでいろいろな
クリニックを受診しており、一体いつのどこが初診になるのかわからない、
あーでもない、こーでもないとメールのやりとりが続きました。
いろいろなクリニックに問い合わせましたが、すっきりとした結論は出ません。
結局、現在通院している病院の主治医に、経過を説明し、どれが相当因果関係の
ある傷病かを相談し、見解を聞き、初診証明をとりました。

その後、現在通院している病院で診断書を作成していただくにあたり、現在の症状
をまとめるためのヒアリングをしましたが、これも一筋縄にいきませんでした。
肢体障害の場合、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」が重要です。
その方は、「片足で立つ」、「深くおじぎをする」、「歩く(屋内)」、
「歩く(屋外)」、「階段を上る」、「階段を下りる」、「ズボンの着脱」、
「靴下を履く」、「用便の処置をする」の項目を特に細かくヒアリングしました。
その方は、内心自分が障害者だと認めたくない気持ちをお持ちだったようです。
当初は、ある程度自力で歩くことができる、階段も何とか登れるようなことを
仰っていました。
そのため、障害年金2級も厳しいかもしれないというのが最初の印象でした。
しかし、聞けば聞くほど実際はかなり重症だということがわかってきました。
両杖無しでは全く歩けない、玄関を出たところに小さな段差があり、それさえ、
両杖があっても下りることはできず、家族の支えが必要とのことでした。
階段の昇り降りなどはもっての他です。
命がけでやれば階段も3段くらい登れると言うのですが、命がけで階段を3段
登れても「登れる」といわない。それは紛れもなく、「登れない」という
のですよと説明しました。
さらに、恥ずかしさと自分がみじめになるのが嫌で、隠していらっしゃったこと
もありました。
診断書に「用便の処置をする」という評価項目がありますが、上半身を折り曲げ
たり、ねじったりができず、用便の処置も自分でできない程酷い状況でした。
風呂でも、頭や下半身は自分で洗えないということでした。
それらの隠していたこともすべてさらけ出していただき、日常生活能力を
まとめて、医師に診断書作成依頼をしました。
その結果、ほぼ実態にあった診断書ができてきましたが、一部実態と異なる点は
妥協せず指摘し、修正していただきました。

最後に、住民票、戸籍謄本などを取得してくださいとお願いしました。
今迄苦労を重ねた初診証明、診断書と違い、単純な事務作業であり、すぐ対応
していただけると軽く考えていました。
しかし、ここでまたつまずきました。
お子さんの進学のため、その入学手続き、準備を身体の不自由なその方が全部
ひとりでこなしていました。
1か月経過しても一向に書類が整わないため、お電話したところ、自分の障害
年金よりも子供の進学を優先してやっているが、この不自由な身体でやるのは
もう心身共に疲れ果て、死にたいと思うこともあると、今までとは別人のように
元気のない声で仰いました。
精神的にまいってしまっておられたので、ゆっくり進めてくださいと、
急かさないようにしました。
(とはいうものの、診断書の有効期限があることはお伝えしました。)

このように、最初電話でご相談いただいてから、6か月もかかってしまい
ましたが、傷病名:胸椎後縦靭帯骨化症での裁定請求手続きを無事終える事が
できました。
しかし、6か月間だらだらと進めていたわけではなく、労災の検討から始まり、
紆余曲折があり、時に強い口調でたしなめ、時になぐさめ、やるべきことは
やりつくし、双方納得のいく充実した6か月でした。

先日、お電話があり、傷病名:胸椎後縦靭帯骨化症で障害基礎年金1級
(子の加算あり)の年金証書が届いたと喜びの連絡がありました。
思っていたよりも高額な年金をもらえることになり、うれしくて、何度も
感謝の気持ちをお示しいただきました。
当初、障害基礎年金2級もどうかわからないと思われました。
自尊心を傷つけてしまったところはあったかもしれませんが、プライド、
恥ずかしさは捨てていただき、正しい日常生活能力を明らかにされ、
その通りの診断書ができあがり、障害基礎年金1級受給に結び付きました。

すべての書類がそろい、ようやく裁定請求の準備が整ったときに、いただいた
メールの一文が心に残りましたので、紹介させていただきます。
「海外で商売をする夢もあったんですが、あきらめました。もし 障害年金が
決まれば また夢を見つけて生きる希望も見つけられるような気がします。」
その方は、もともとファイトのある方です。次の夢はきっと見つけられる
でしょう。
今回の障害年金受給がその一助になれば、それに勝る喜びはありません。


てんかん:障害厚生年金3級(遡及)2級(事後)が決定(全国対応の実績)

てんかんで障害厚生年金3級(遡及)2級(事後)が支給決定した遠方の方の
実績です。(岐阜・名古屋・全国の裁定請求の実績)

その方(男性)は、25年程前、障害者施設に勤務していました。
障害者の方々をマイクロバスに乗せ運転中、意識喪失し、病院に救急搬送され、
てんかんと診断されました。
その後、てんかん治療を継続するものの、てんかん発作は続きました。
自動車の運転業務は免除、デスクワークが中心となりましたが、発作時以外は
ばりばり仕事をこなすことができました。
その後幾度か転職もありましたが、20年以上ほぼ無職の期間は無く、発作時
以外はしっかりとフルタイムの仕事をすることができました。
しかし、2年程前から、考えがまとまらない、人と会話がとりづらくなる、
朝起きれない、などの症状が現われました。
うつ病と診断され、うつ病の治療も開始されました。
仕事も困難となり、会社を退職し、現在まで無職です。
また、てんかん発作の頻度も多くなりました。

最初、遠方であったため、ご本人より電話で相談がありました。
しかし、病歴(てんかん発作の時期)の説明はあいまいな点が多く、全貌を
掴むのは困難でした。
確かに、初診が25年程前のことであり、その後のてんかん発作の時期、程度、
状況をすべて正確に思い出すのも大変かと思います。
奥様と時間をかけて、昔の記憶をひとつひとつたどり、じっくり思い出して
いただきました。
1か月程かかりましたが、約25年間の病歴が明らかとなりました。
2年程前までは、てんかん発作時以外は一般社員と同様にしっかりとフルタイムの
仕事をされていたため、当初は障害認定日(遡及)請求は難しいと考え、
事後重症一本の請求方針をたてていました。
しかし、よく話を聞くと、長年にわたり複数の勤務先のいずれも自動車運転の
業務は免除、デスクワークが多いなど配慮された勤務であったことがわかり、
障害認定日(初診日から1年半後)の請求も可能かもしれないと考えました。
初診から現在まで同じ病院に通院していたことが幸いし、25年程前のカルテも
残っていました。(しかし、当時の主治医はいらっしゃいませんでした。)
現在の主治医に依頼し、障害認定日時点の診断書も作成していただけることに
なりました。
現在の主治医は若い方で、障害年金の診断書作成経験が無く、作成方法を教えて
ほしいとお電話をいただき、細かく説明させていただきました。
病歴就労状況等申立書には、勤務先での配慮事項(車の運転業務免除、デスク
ワーク、等)を今迄勤務した複数社毎に細かく記載しました。
また、約25年間のてんかん発作すべての時期、程度、状況を詳細に記載しました。
診断書にも同様に、約25年間のてんかん発作すべての時期を書いていただきました。
障害認定日と現在の診断書がそろい、傷病名:てんかんで障害厚生年金裁定請求を
行いました。
裁定請求手続きを終えた報告をすると、その方は、遠方ながら私の事務所に御礼に
伺いたいとおっしゃいましたが、現在ご主人の収入は無く、家計が苦しい中、
交通費をかけて来ていただくのは申し訳ないとお断りさせていただきました。

裁定請求手続き後、結果通知がまだ来ないまだ来ないと、何度もお電話いただき
ました。
電話の度に、障害年金が入らないと生活していけないと切実に訴えられました。
裁定請求から3か月ほどで、ようやくご本人から、傷病名:てんかんで障害厚生
年金3級の年金証書(遡及)が届いたと喜びのご連絡をいただきました。
過去5年分の障害年金の一時金がもらえるということで非常に喜んでいただけました。
しかし、一方事後(裁定請求後)障害厚生年金2級をもらえると期待していましたが、
その結果通知は無く、不満も訴えていらっしゃいました。
その2か月後、障害厚生年金2級(事後)の通知があったと連絡がありました。
現在の症状が的確に表現された診断書を書いていただいており、2級はいけるはず
とその方に申し上げていたので、ようやく肩の荷がおりた気がしました。

当初は、フルタイム勤務が途切れることも無かったため、障害認定日時点の認定は
無理かもしれないと思っていましたが、長年の勤務先での配慮事項をしっかり
病歴就労状況等申立書に記載した甲斐がありました。
また、最初、ご本人に約25年分のてんかん発作すべての時期、程度、状況を
思い出してくださいと大変なお願いをし、1か月程かけて可能な限り正確な時期、
程度、状況を提供していただいた甲斐がありました。
てんかんの場合、発作の回数、程度は、障害等級を決める大きな決め手となります。
てんかん発作の時期、程度、状況をすべて洗い出し記載することで、行政に対して
より説得力が増し、遡及3級事後2級という狙い通りの結果が得られたと考えて
います。


クローン病(難病):障害厚生年金3級が決定(全国対応の実績) ~障害認定日の特例

クローン病で障害厚生年金3級(障害認定日請求)が支給決定した遠方の
方の実績です。(岐阜・名古屋・全国の裁定請求の実績)

その方(男性)は、ある夜複数回下血があり、翌日病院で検査を受け、
クローン病と診断されました。
クローン病は、大腸及び小腸の粘膜に慢性の炎症または潰瘍をひきおこす疾患
(炎症性腸疾患)のひとつで、難病に指定されています。
一般に、口から肛門に至るまで、全消化管に炎症性の潰瘍などの病変ができ、
主な症状としては、下痢、腹痛、全身倦怠感、下血、発熱、痔ろう、などがあります。
その方は、クローン病の治療が開始されましたが、ある夜腹痛が起こり、入院、
腹膜炎による緊急手術となり、回腸部分切除、小腸人工肛門増設術を受けました。
退院後、暫く休職し、復職を果たしました。
しかし、クローン病の影響で、体のダルさ、寒気、立ちくらみの症状があり、
外出はいつもご家族同行でした。
入浴、ストーマ(人工肛門)交換は、奥様の支援が必要でした。
会社では、ストーマからの排便の漏れなどで、早退することがありました。
食事をすると直ぐに排便され、職場で漏れるのが気になり、ストレスで、
睡眠時間が短くなり、身体がだるく、仕事が出来る状況ではなくなり、
再び休職となりました。

最初は、人工肛門増設から2か月後、奥様よりお電話で相談がありました。
病歴、現在の症状については、奥様よりメールで詳しく情報をいただきました。
初診病院で受診状況等証明書(初診証明)をとり、残るは診断書となりました。
以前は、人工肛門増設日が障害認定日でしたが、平成26年4月施行された国年法
および厚年法施行規則の改正により、人工肛門、尿路変更術、新膀胱について
障害認定日の扱いが変更となりました。
人工肛門については、人工肛門増設日から6月を経過した日(初診日から起算して
1年6月を超える場合を除く。)が障害認定日となりました。
したがって、人工肛門増設から6か月経過まで、4か月程、お待ちいただくことに
なりました。
人工肛門増設から6か月経過し、医師にクローン病の診断書を作成していただき
ました。人工肛門の対応で、日常生活に難渋されていることが、しっかり診断書に
記述があり、安心しました。

先日、奥様より傷病名:クローン病として障害厚生年金3級の年金証書が届き
ましたと、喜びのご連絡をいただきました。
障害認定日は原則初診日から起算して1年6月経過日、またはそれまでに治った日
(症状固定日)のいずれか早い方の日です。
しかし、障害認定日には、特例があります。
人工透析、人工骨頭、ペースメーカー、人工肛門、などです。(他もあります。)
障害認定日を間違えて、障害年金請求手続きをすると、無効な診断書とされ、
却下とされる可能性があります。
人工肛門のように、法改正のある場合もあります。
障害認定日に関して不安、疑問がある場合には、是非我々社会保険労務士にご相談
いただきたいと思います。


障害年金不服申立て公開審理傍聴

先日(2017年9月)、1年ぶりに障害年金不服申立て公開審理の傍聴をして
きました。場所は厚生労働省社会保険審査室です。
年金の裁定や受給権の消滅など、厚生労働大臣の行った処分に不服があるときは、
不服申立てができます。
障害年金についての不服申立ては二審制となっており、一審目が審査請求、ニ審目が
再審査請求です。
肢体の認定状況に関して最近の動向を把握するために、傍聴しました。
当日の審理件数は14件でした。
その中で、3件については、全国各地の社会保険労務士が代理人として意見陳述を
していました。
1件については、ご本人が意見陳述をしていました。
他は請求者欠席のまま、審理されました。
傍聴者には、資料の配布、申立て内容の詳細説明はありません。
したがって、審査員、保険者、請求者(代理人)、参与から何も発言が無いと
傍聴者には、審理内容は全くわかりません。
しかし、何らかの発言があると、争点の一部を理解することができましたが、
当日は保険者、審査員の方の声が小さく、少し離れた傍聴席では傷病名など聞き取れ
ない事があり、残念でした。
当日発言のあった中で、傷病名等情報が一部聞き取れませんでしたが、気になる
審理が次の5点ありました。

1.社会的治癒が争点。
初診病院は既に廃院。医証なし。
その後は、病院に通院していないが、首の状態が徐々に悪くなっていったことを
病歴就労状況等申立書に記載。
初診から15年以上経過し、他の病院を受診。
保険者は、「首の状態が徐々に悪くなっていったこと」をとらえ、社会的治癒を
認めず。
参与3名より、社会的治癒を認め、初診から15年以上経過後、受診した病院を
初診としていいのではないかという発言があった。
社会的治癒が関係するケースは、行政を納得させられる証拠をそろえることが重要と
感じました。

2.初診日の時期が争点。
歩行しにくくなり、病院を受診したが、原因不明であった。
3年程経過し、別の病院を受診し、黄色靭帯骨化症と診断された。
請求者代理人は最初にかかった病院で歩行困難な症状を訴えていたため、その受診が
初診と主張。
保険者は、3年程経過後、受診した別の病院を初診と判断。
保険者医師は、最初にかかった病院が初診と認められないのは、原因不明であった
からではなく、黄色靭帯骨化症の症状が記載された医証(カルテなど)が示されて
いないためであると説明。
また、「医師は患者が口にしたことはすべてカルテに書きます。今回の患者が症状を
訴えていたら、カルテに書いてあるはずです。」と説明。
3年前とは別傷病とし、「初めて2級」の請求であれば、成立する可能性を示唆。

3.更新で、前回と診断書の内容がほぼ変わらないにもかかわらず、1級から2級に
変更となった。
保険者は、今回の診断書から、2級と判断したと説明。
ほぼ同じ診断書の内容であった前回、なぜ1級認定がされたかは、説明なし。

4.更新で、前回と診断書の内容がほぼ変わらないにもかかわらず、2級から3級に
変更となった。
参与は、今回の診断書で、3級認定はやむを得ないが、前回2級認定が甘かったの
ではないかと発言。
別の参与は、本人は納得がいかないと思うので、今回2級継続で様子見でいいの
ではないかと発言。

5.脳出血で障害年金の認定があり、その後徐々に片麻痺が悪化し、8年後額改定
請求をした。
保険者は、脳出血の症状が8年後に悪化することはないと主張し、額改定は
認められないと説明。
ご本人は身体が不自由ながら一人で出席されており、脳出血の1か月後、一時的に
心臓停止があったと説明。
審査員と参与が、心臓停止時にもし別の傷病があれば、初診として裁定請求できる
可能性を示唆。

上記1:社会的治癒、上記2:初診日時点では原因不明であった、場合などは、
一般の方の対応は難しいと思います。
このようなケースでは、是非障害年金に詳しい社労士に相談されることをお勧めします。

上記3,4のような更新では、前回とほぼ同じ診断書を作成してもらえば、同一等級を
認めてもらえるはずと、安心してはいけないことがわかります。
更新時も最初の裁定請求をするときと同じように、診断書以外にもいろいろな資料を
揃えることをお勧めします。

上記5のケースでは、審査員と参与が、ご本人に対し別の方法で額改定できる可能性を
アドバイスしていました。
しかしながら、会話はかみあっておらず、ご本人はそれを理解されていない様子でした。
傍聴者がその場で口をはさむなどということはできません。
行政が作成する正式な決定書は、専門用語を使った文章で理由、結論が書かれています。
とても一般の方が読み下せるものではありません。
一般の方にもわかりやすい噛み砕いた説明や今後のアドバイスを記載する配慮は無い
ように思います。
今回の方は、社労士の力を借りずに自力で請求手続きを行っていらっしゃったよう
ですが、再審査請求棄却の決定書が送られ、その後のアクションもわからず、途方に
くれるのではないかと思います。
その方への連絡方法がわからない今となっては、その方が障害年金に詳しい社労士に
相談されることを祈るしかありません。