2020年10月

うつ病:就労が影響して等級目安より軽度に見られた事例

2020/10/31 うつ病

1.病歴
その方は、作業中、自分の仕事と無関係なことをうるさく言う同僚がおり、パニック発作を起こすようになりました。
徐々にひどくなり、うるさく言う方が目の前に現れるだけで、手の震え、口がパクパク勝手に動く、顔面麻痺といったパニック発作が出るようになりました。
リストカット、など自傷行為も度々するようになり、会社は退職しました。
その後、就労移行支援施設に通所を始め、半年間そこで、就労の訓練をした後、一般就労先を紹介してくれる予定でした。
しかしながら、精神的に辛く、その施設も徐々に行けなくなり、今の通所状態では、A型就労事業所も紹介できない、と言われました。

2.無料相談~受任~障害厚生年金3級受給決定まで
その方が通院している医療機関から、紹介を受け、最初無料相談を受けました。
障害認定日も精神科に通院し、現在まで継続的に通院していました。
障害認定日時点通院の精神科と、現在通院中の精神科に傷病名:うつ病で診断書を作成していただき、年金事務所で申請手続きをしました。
その結果、障害認定日時点は障害等級3級にも該当しないとして、遡及は認められませんでした。
裁定請求日(現在)は、障害等級3級の受給が決定しました。
その方は、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

「障害等級の目安」に照らしてみると、障害認定日、裁定請求日(現在)共に、障害等級2級に該当していました。
しかしながら、障害認定日時点不支給、裁定請求日(現在)障害等級3級という結果となりました。
障害認定日時点は、一般就労(厚生年金加入)の会社に勤務中、現在は障害者のための就労移行支援施設に通所中ということで、厳しい結果となりました。
就労に関しては、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 精神の障害

に次のような記載があります。
「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」
このような基準があるにも関わらず、「就労移行支援施設に通所中」というだけで、かなり厳しく判断されました。
なお、気分(感情)障害とは、精神障害のうち、長期間にわたり悲しみで過度に気持ちがふさぎ込む(うつ病)、喜びで過度に気持ちが高揚する(躁病)、またはその両方を示す感情的な障害を示す障害を気分障害といいます。
したがって、その方のうつ病は、気分(感情)障害に含まれます。
障害者総合支援法に規定される就労移行支援

に、就労移行支援とは、「一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う」とされています。
そのような施設に安定的に通所できていればまだしも、まともに通所できていない状況であり、医師にはその実態を診断書に表現していただいたにもかかわらず、形式的に厳しい判断がなされたのが実態です。
日本年金機構(厚生労働省)には、就労に対する過剰な評価を是正していただけるよう切に要望します。


大動脈解離:医師に診断書作成を拒否された事例

2020/10/24 心疾患

1.病歴
その方(男性)は、3年前に急性大動脈解離を発症、大病院で人工血管の手術を行い、障害厚生年金3級を取得されました。
力仕事は休み休みでないとできない、また、排尿、排便障害など他の障害も併発し、日常生活、就労共にご苦労されていました。
更新時期を迎え、日本年金機構から更新用診断書が送付されました。
医師に更新用診断書作成をお願いしたところ、既に私は完璧な治療を施し、普通に生活できるので、診断書は書かない、と拒否されました。
事情を理解された病院のケースワーカーさんに、主治医に対して診断書作成をお願いしていただいたそうですが、態度は変わらなかったそうです。
お近くの年金事務所に相談し、「支給、不支給、等級変更は日本年金機構本部で決定します。お医者様には現状をありのままに書いてください、とお伝えください」と言われ、主治医に伝えましたが、頑なに書いてくれません。
やむをえず、他の病院で書いてくれないかあたりましたが、手術をした病院に書いてもらえばいいと言われ、断られたそうです。

2.無料相談~受任~障害厚生年金3級更新決定まで
八方塞がりとなり、インターネットで、急性大動脈解離の経験のある社労士を見つけ、私に相談がありました。
その時、既に更新用診断書提出時期を3ヶ月経過していました。
一刻も早く相談したいということで、弊事務所にすぐ来られました。
まず、私からも年金事務所に電話し、診断書提出が遅延している理由の説明、打開策は無いか相談をしました。
やはり、「支給、不支給、等級変更は日本年金機構本部で決定します。お医者様には現状をありのままに書いてください、とお伝えください」といった説明の繰り返しでした。
主治医に、その方の命を救っていただいたお礼と共に、診断書が何故必要なのかを丁寧に書き、診断書作成依頼文を作成し、送付しました。
何とかご理解いただき、診断書を作成していただけることになりました。
診断書ができあがったときには、更新用診断書提出時期を4ヶ月経過していました。
急ぎ、遅延理由書と共に、診断書を日本年金機構に送付しました。
送付の2か月後無事、障害厚生年金3級更新決定通知が届きました。

「日本年金機構 障害状態確認届の提出の注意点」

に、「障害状態確認届の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに提出してください。」と記載があり、注意が必要です。
時々、今回のように、医師に診断書作成を拒否されたという相談を受けることがあります。
それぞれ事情、状況が異なるため一様な対策はありませんが、まずは粘り強く冷静に主治医に説明することが必要かと思います。


脳出血:診断書(日常生活動作)を修正していただいた事例

2020/10/17 肢体障害

1.病歴
その方(女性)は、夜中に起きて、水を飲もうとしたら、口から水がこぼれ、鏡を見ると、顔半分が垂れ下がっていました。
急ぎ救急車で病院に運ばれたときには、左手足は動かなくなり、入院となりました。
左上肢はほぼ動かず、痙縮がありました。
左下肢は内反が強く、常に装具をつけていないと、歩けませんでした。
初診日から、6ヶ月で症状固定と判断され、リハビリも終了となり、退院となりました。

2.無料相談~受任~障害基礎年金2級受給決定まで
比較的近く(東海地方)にお住まいの方で、障害年金申請代行の社労士を探しておられ、インターネットで岐阜の社労士を見つけ、ご連絡がありました。
お会いできない距離ではありませんでしたが、外出も不自由ということで、電話、メール、郵便で進めることになりました。
初診証明は救急搬送された病院で簡単にとれました。
初診日から、6ヶ月で症状固定と判断されたため、リハビリが終了し、退院後定期的に受診されていた病院で診断書を作成していただきました。
障害認定基準 一般的事項には、障害認定日の説明があります。
日本年金機構 障害認定基準 一般的事項

には、「「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。」と記載されています。
今回の事例では、症状固定と判断され、リハビリ終了の日が、「障害認定日」となります。
左上下肢の筋力低下(半減、著減、消失)、日常生活動作も左上肢下肢が必要な動作は殆ど、「×」か「△×」の判定であり、ほぼ妥当な評価かと思われました。
しかし、日常生活動作全22項目1個づつ丁寧に拝見すると、「歩く(屋内)」、「歩く(屋外)」が「△×」と記載されていました。
日常生活動作は、「補助用具を使用しない状態で判断」しなければいけません。
⇒ 障害基礎年金・障害厚生年金の診断書作成の留意事項

肢体障害の場合、日常生活動作は「補助用具を使用しない状態で判断」することが最重要ポイントです。
その方は、左下肢は内反が強く、装具がないと、左足が地面に着地するときに、小指側側面が着地してしまい、歩けません。
そのため、医師にそのことを説明差し上げ、「歩く(屋内)」、「歩く(屋外)」共に「×」と修正していただくことができました。

傷病名:脳出血で、申請を行い、無事障害基礎年金2級を受給できました。
身体が不自由になった後、ご主人とは別居になったそうです。
私との電話での会話で、弱音や愚痴をおっしゃる事は一度もありませんでしたが、日常生活の苦労は計り知れないものがあったはずです。
障害基礎年金2級受給決定の報を聞き、お役に立てて本当によかったとうれしく思いました。


躁うつ病:初診病院のカルテが無かった事例

2020/10/10 躁うつ病

1.病歴
その方(男性)は、一般の会社にお勤めでしたが、介護職に興味を持ち、資格取得に励み、あこがれていた介護職で頑張っていました。
しかし、会社で突如うつ状態となり休むことが多くなり、退職、転職を繰り返していました。
一方、そう状態のときは、金使いが荒くなり、多額の借金をしてしまうといったこともあり、奥様から離婚をせまられ、さらにうつが進み、希死念慮も現れました。
離婚後は、就労もできず、外出もできないような状態が続き、入院も勧められました。

2.無料相談~受任~障害厚生年金2級受給決定まで
遠方の方でしたが、インターネットで障害年金申請代行の社労士を探しておられ、岐阜の社労士を見つけ、ご連絡いただきました。
諸事情で複数の病院を転々とされていました。
1番目の受診医療機関は、15年ほど前であり、電話したところ、カルテも何も残っておらず、受診状況等証明書を書いてもらうことはできませんでした。
2番目の受診医療機関に問い合わせしたところ、1番目の受診医療機関からの紹介状も残っており、そのコピーをいただくことができました。
その紹介状には、最初の受診日も記載されており、初診証明はクリアしました。
現在受診中の医療機関に診断書を作成いただき、内容も妥当な診断書が出来上がりました。
躁うつ病で、裁定請求を行い、無事障害厚生年金2級を受給できました。
1人で外出できず、就労も全くできない状態であったため、大変感謝いただけました。

日本年金機構発表 障害年金業務統計(令和元年度決定分)

によれば、令和元年度障害(基礎・厚生)年金の裁定115,400件中、非該当とされたのは、14,366件(12.4%)です。
この数字が示すように、障害年金の取得は、必ず不支給リスクを伴うため、初診日のカルテが無いようなイレギュラーなケースでは、障害年金に詳しい社労士にご相談いただきたいと思います。


変形性股関節症:0歳時股関節脱臼で、社会的治癒が認められた事例

2020/10/03 肢体障害

1.病歴
その方(女性)は、0歳6ヶ月時に臼蓋形成不全、股関節脱臼で入院、治療、17歳骨切術を受けました。
18歳から24歳までは、スポーツや旅行も楽しみ、就職後も問題なく一般業務を行い、受診もありませんでした。
しかし、25歳(厚生年金加入中)、歩行困難となり、変形性股関節症と診断され、27歳、人工股関節手術を行いました。

2.無料相談~受任~障害厚生年金3級受給決定まで
遠方の方でしたが、インターネットで障害年金申請代行の社労士を探しておられ、ご連絡いただきました。
ご自分で年金事務所で裁定請求手続きしましたが、年金事務所から返戻(へんれい:差し戻しの意味)があり、どうしていいのかわからず、ご相談いただきました。
裁定請求では、25歳歩行困難となり、変形性股関節症と診断された病院を初診としていました。
しかし、年金事務所からの返戻は、0歳から25歳までの病歴就労状況等申立書、医療機関にかかっていたら、受診状況等証明書を提出してください、というものでした。
そのような返戻があったということは、25歳初診が認められないということであり、20歳前初診とされ、障害厚生年金3級は受給できないと、一般的には考えられます。
なお、下肢の人工股関節の場合は、通常障害等級3級相当とされます。
→ 下肢の障害 認定基準
20歳前初診の場合は、障害基礎年金となり、1級又は2級しかなく、3級相当では、障害年金はいただけません。
誰に聞いても、もう無理と言われ、途方にくれ、岐阜県の社労士をインターネットで見つけ、遠方でしたが、ダメ元で私に依頼をされたようでした。
(ダメ元で依頼したという話は、受給決定後聞きました。)
一般的には、「先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、成年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日」が「初診日」として扱われます。
17歳骨切術から、25歳(厚生年金加入中)、歩行困難で受診までの7年間は、医療機関の受診もなく、運動や旅行、就職後の業務も問題なかったということでした。
そこで、「社会的治癒」を利用することにしました。
従来の社会的治癒のノウハウを駆使し、7年間元気だったことを証明できる資料をなるべく多く集めました。
それらの資料及び「社会的治癒の申立書」を病歴就労状況等申立書、受診状況等証明書に添付、年金事務所に提出して、約1か月待ち、障害厚生年金3級の年金証書がご自宅に届き、信じられないといった驚き、喜びのお電話をいただきました。
その後、メールでも何度も御礼の言葉をいただき、うれしく思いましたので、紹介させていただきます。
「この度は、本当に本当にお世話になりありがとうございました。
主人とも、本当に久納さんと、出会えて相談出来て良かったねと、何回もその話になります。」
「私の事案も これから貰えるか微妙な人への 参考になればよいなって、思ってます。
久納様には、本当に国と戦う為に、弱い私の味方になってくださいまして ありがとうございました。」
「請求者は 私も 最初は一人で手続きしてましたが、予定外な事言われたり 年金事務所も、先天性があると、無理ですよ全開で 書類さえも渡すのしぶられましたので、私も、一回出して 調査で戻ってきたときは 半分諦めてましたし 社会保険の人にも 厳しいって、言われてましたので。
そんなとき 久納様のホームページに出会って 相談させていただいて、その前に 三件位 断り受けてましたので 本当にありがたかったです。」

弊事務所は、度々他事務所で断られた方からも相談を受けます。
年金事務所でも社労士事務所でも、人によって言うことも対応も様々です。なるべく多くの所に相談してみると、きっと自分にあった事務所を見つけられるのではないかと思います。