岐阜・名古屋障害年金ジャパン(全国対応)の特徴12
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受給ノウハウの蓄積
受給可能性を高めるためのノウハウには自信があります。
年金事務所で指示される書類は最低限必要な書類です。初診日困難事例、社会的治癒を使った方がいい場合等、障害の程度が軽い場合等は、プラスアルファの書類をつけた方が、受給可能性が格段に上がります。しかし、何でもかんでも添付すればいいというものではなく、弱い部分を効果的に補強するものでないと意味がありません。年金事務所で初診日の指導を受け申請を行い、初診日要件で却下となったため、弊事務所に相談され、付加書類を添付し、再挑戦し、無事受給に成功(R1年5月)したこともあります。今迄蓄積したノウハウを存分に活用し、多くの方々を受給に導きました。詳しくは、受給事例をご覧ください。
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他で無理と言われても、諦めず、お電話ください。
初診日のカルテが無い、傷病の程度が軽いとして、医師が診断書を書いてくれない、医師に診断書を書いてもらったが、全然実態にあっていない、など困難事例であっても、多くのケースで粘り強く取り組み、障害年金受給となり、感謝されてきました。また、他の事務所に相談し、受給の可能性が低いとして断られた場合に、弊事務所にご連絡いただくことも、多数あります。他で無理と言われても、諦めないで、ご相談ください。
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格安
電話をいただき、「岐阜・名古屋障害年金ジャパン」の報酬額を説明し、「本当にこんなに安い報酬でいいんですか?」と驚かれることがあります。しかし、格安というだけで依頼先を決めるのはおやめください。しっかり、無料電話相談で、経験、ノウハウの有無、丁寧な対応をしてくれるかどうかをご判断ください。
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精神疾患、知的障害に強い
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、発達障害、てんかん、高次脳機能障害、知的障害の方の対応を多くしてきました。精神疾患の場合、日常生活能力、就労、服薬に関する情報が非常に重要です。多くの受給成功経験を基に、日常生活能力、就労、服薬、その他について、詳細にサポートします。
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脳血管疾患(肢体障害)に強い
脳血管疾患(肢体障害)の障害年金は失敗が許されません。(重要)
肢体の場合、日常生活における動作が最も重要ですが、初回で、実態に合っていない診断書で申請を行うと、やり直しが効きません。(悪化しても廃用性という理由でほぼ認められないからです。肢体の受給事例参照)弊事務所は脳血管疾患(肢体障害)も多く経験しています。
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岐阜・名古屋周辺への訪問
週3日程は、岐阜市、各務原市、大垣市、愛知県一宮市、周辺を回っています。週2日程は、名古屋市、周辺を訪問しています。他に三重県北部も訪問しています。土日も動けますので、遠慮なく、ご指示ください。喫茶店、ファミレスで打ち合わせ、病院訪問、などをさせていただいています。
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全国対応の実績多数
北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄のかたも多くの実績があります。遠方の場合は、訪問できませんが、電話、メール、郵送で問題なく対応してきました。遠方の方も、受給決定後、次回更新手続きを依頼されています。中部で障害年金受給のお世話をさせていただいた方から、関東に引っ越すので、障害年金の診断書の(私の依頼)実績のある関東の医療機関を紹介してほしいと話があり、紹介させていただき、感謝されたこともあります。
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無料相談電話
障害年金はもちろん、障害者手帳、傷病手当金、雇用保険、などに関する質問を多く受けています。健康保険組合が傷病手当金の不支給決定をし、それに対して間違いを指摘し、不支給決定を取り消させ、謝罪を受けたこと(H30年8月)があります。障害年金、傷病手当金、会社から支払われる給与が併給される場合等は、健康保険組合の職員でもミスをする場合があるので、一般の方が理解するのは非常に難しいと思います。まず、無料相談電話をいただくのが、手っ取り早いと思います。土日、祝日もお電話ください。
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診断書の記載ルールに詳しい。
ご自身で申請(裁定請求)を行い、不支給となった後、相談いただき、診断書控えを拝見すると、とんでもない診断書(重要な部分の記載もれなど)に遭遇することがあります。一般に、医師が作成した診断書を拝見すると、記載誤り、もれ、実態にあっていない診断書が散見されます。医師であっても診断書作成に慣れていない方もいらっしゃいますし、一般に忙しい医師が多いため、診断書作成にあまり時間を割けないことが要因と思われます。(完璧な診断書を作成される医師も多くいらっしゃいます。)
弊事務所は、診断書の記載ルールを熟知しているため、少しでも誤り、もれが無いように、医師宛に診断書作成依頼書を作成します。また、できあがった診断書は、1文字1文字チェックを行います。 岐阜・名古屋周辺域の病院には、度々訪問し、修正依頼をさせていただいています。遠方の場合は、病院にお電話し、郵送で対応させていただいています。
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病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成
ときどき、障害年金が受給できるかどうかは診断書でほぼ決まる、などということをインターネットで見た、人から聞いた、などということを聞くことがあります。そんなことはありません。病歴・就労状況等申立書にしっかり盛り込むべき情報がある場合、ない場合も結果に差が出ます。丁寧にヒアリングし、詳細な病歴・就労状況等申立書を作成します。
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不服申立に強い
今迄、東海北陸厚生局、関東信越厚生局、近畿厚生局、北海道厚生局、等に審査請求を行い、多数受給に導くことができました。ご自分で申請(裁定請求)をして、不支給決定通知が届いたので、お電話させていただいたというケースも多いです。裁定請求で不支給となったものを、不服申立で覆すのは、一般の方は非常に難しいと思います。不支給決定通知が届いた場合は、不服申立できる期限があるため、届いたら迷わず即無料相談電話をいただけると、その後の対応も容易となります。
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受給後も万全なサポート
障害年金の受給が決まった後も、不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。まず、受給決定後、通常定期的に更新が必要になります。ご希望により、更新も対応させていただきます。ほぼ皆さんから次回更新もお世話になりますと仰っていただいています。また、障害年金受給決定後もご希望により、様々なサポートをさせていただいています。障害年金は受給できてうれしいが、ご自身やご家族の事情で他にも手に負えないことがあるので、相談にのってほしいとよく言われます。傷病手当金、障害者就労、個人事業の経理サポート、成年後見、などの対応をしてきました。
代表者あいさつ
久納社会保険労務士事務所 |
久納 裕 |
全国社会保険労務士会 |
第21130008号 |
登録日 |
平成25年2月1日 |
岐阜県社会保険労務士会 |
第998号 |
入会日 |
平成25年2月1日 |
生年月日 |
昭和33年8月6日 |
岐阜・名古屋障害年金ジャパンのホームページをご覧いただきありがとうございます。
平成26年10月センター立上げ以来おかげさまで、多くの方からご相談を受けております。
平成28年からは、全国対応とし、北海道、東北から九州、沖縄までのお客様の対応をさせていただいております。
障害年金請求は、私たち障害年金に詳しい社会保険労務士にお任せいただくことをお勧めしたいです。
特に、社会保険労務士に任せた方がいいケースは、次のケースです。
- 初診日の病院のカルテが既に無い。
- 初診の頃通院した病院のどれが初診かわからない。
- 初診病院と現在かかっている病院での診断名が異なる。
- 初診の病院で、原因不明と言われた。
- 医師が障害年金の診断書作成について詳しくない。
- 医師が障害年金の診断書作成について乗り気でない。
- 医師に病状が正しく伝わっていない/伝えていない。
- 精神障害、知的障害の方
- 脳血管疾患等による肢体障害の方
- 先天性疾患をお持ちの方
- 複数の傷病をかかえている方
- 体力面に不安のある方
- 初診日要件、保険料納付要件、障害程度要件について、よくわからない方
- 裁定請求の結果に不服があり、不服申立をしたい。
昨今の障害基礎年金支給停止に関する新聞報道にあるように、障害年金の受給決定、受給維持は年々厳しさを 増しています。まずは是非我々障害年金専門の社会保険労務士にご相談いただきたいと思います、。当センターでは、相談料無料とさせていただいております。精神障害、知的障害、発達障害、脳血管障害、内臓疾患、難病、などに対応させていただいております。当センターでも、平成31年3月28日現在、今までの代理請求の大部分が支給決定しています。
以前、「どこに電話をしても相手にしてくれません。お願いです。何とか相談にのってくれませんか」と泣きながら懇願されたことがありました。
当センターでは、開業以来そのような方こそ大切に対応しております。
また、秘密厳守が万全なことは言うまでもありません。
ヒアリング、書類作成、請求手続きすべて社会保険労務士久納自身が責任をもって対応させていただいております。
随時、無料相談を実施しています。
お電話いただき、お客様対応中で電話に出られないこともありますが、着信履歴より、必ず後でお電話さしあげます。
また、本ホームページのお問い合わせに入力していただくとさらに、確実です。
お気軽にお問合せください。
岐阜・名古屋障害年金ジャパン
代表 久納 裕
代表者プロフィール
昭和33年 |
岐阜市で出生 |
昭和49年 |
岐阜県立岐阜高等学校入学 |
昭和52年 |
東北大学入学(宮城県仙台市) |
昭和56年 |
東北大学工学部卒業 |
昭和56年~ |
会社員(デバイスエンジニア、システムエンジニア)
東京、岐阜、鳥取、名古屋勤務 |
平成19年~ |
会社員(総務、社会保険、経理) 名古屋勤務 |
平成25年 |
岐阜県で、久納社会保険労務士事務所開設 |
平成26年 |
障害年金業務開始 |
平成30年 |
「高度年金・将来設計コンサルタントⓇ」取得
成年後見業務開始 |
障害年金にお困りですか?
- ①不支給決定通知が届いた1
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障害年金は、裁定請求で不支給決定となることがよくあります。
平成26年8月の新聞報道で、その不支給割合に大きな地域差があることが判明しました。
各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害および知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認されました。
地域差を解消する目的で、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」と、それに伴う施策が、平成28年9月1日から実施されることになりました。
しかし、障害認定基準が抽象的な言葉で表現されている限り、地域差が緩和されても、認定のばらつきは必ず残ります。
不当と思われる決定に対しては、不服申立で決定を覆す必要があります。
しかし、やみくもに不服申立をしても結果は変わりません。
認定医がどのような判断をしたのか具体的に把握するために、認定医が作成する障害状態認定表、又は障害状態認定調書を開示請求して、不支給とされた要因を調べる必要があります。
その上で、どのように反論するか、過去の事例も参考にしながら作戦を考える必要があります。
次の事例は、作戦を考え、無事支給決定となった事例の前編です。
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- ②不支給決定通知が届いた2
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支給決定通知が届いた1の後編です。
不当と思われる決定に対して、不服申立で決定を覆すことができました。
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- ③初診日のカルテが無い1
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障害年金制度で最も難しいのが、初診日に関するものと言っていいと思います。
初診日が25年以上前で、既にカルテが無く、「社会的治癒」を利用したケースです。
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- ④初診日のカルテが無い2
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障害年金制度で最も難しいのが、初診日に関するものと言っていいと思います。
初診日が25年以上前で、既にカルテがありませんでしたが、3番目に受診した病院のカルテに初診病院、初診日の記載があり、初診証明ができたケースです。
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- ⑤初診日のカルテが無い3
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障害年金制度で最も難しいのが、初診日に関するものと言っていいと思います。
初診日のカルテは既にカルテがありませんでしたが、受診受付簿が残っており、初診証明ができたケースです。
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- ⑥先天性疾患の初診日は?
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先天性疾患の場合、初診日が出生日とされるケースがあります。
すると、20歳前障害とされ、保険料納付要件は問われませんが、障害基礎年金とされ、1級か2級しかありません。
労働が著しい制限を受けるとされる3級は、障害厚生年金しかなく、障害基礎年金では、3級程度では不支給とされてしまいます。
しかし、障害年金制度には、「社会的治癒」と呼ばれる運用上の法理(救済措置)があります。
それを利用すれば、障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。
次の事例は、その「社会的治癒」を利用して、無事障害厚生年金3級を受給した事例です。
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- ⑦精神:就労しても、もらえる?
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一般に精神障害の場合、就労していると、障害年金は通りにくい、と言われることがよくあります。
昨年、厚生労働省において、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定され、9月1日施行されました。
その中で、「就労状況」についても、考慮されるべき要素と具体例が明記されました。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン 」はこちら
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- ⑧知的障害ももらえる?
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知的障害は出生日が初診日となります。
療育手帳があれば、初診証明をする必要もありません。
したがって、他の障害と比較すると、初診日要件が無い分、煩雑さは少ないと思います。
しかし、ご家族が障害年金のことをご存知でないケースがあります。
障害年金受給に該当するにもかかわらず、長い年数を経過してしまうことがあります。
次の事例は、40歳代となって、初めて障害年金のことを知り、障害基礎年金2級を受給した事例です。
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- ⑨難病でももらえる?
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難病は、全国の社会保険労務士の取り組みによる受給実績が増えております。
次の事例は、難病の一事例です。
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- 2022年03月04日
- 20歳時点の診断書が無く遡及ができた、知的障害の事例
- 2021年03月27日
- 統合失調症:裁定請求却下、その後審査請求(不服申立)で障害基礎年金2級決定した事例
- 2021年02月20日
- 器質性精神障害:診断書に傷病名を記載していただけず、非常に苦労した事例
- 2021年01月30日
- 統合失調症:社会的治癒を利用した方の事例
- 2021年01月16日
- うつ病:初診受診病院のカルテがない方の事例
障害年金制度は非常に複雑です。
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」だけでも、100頁以上あり、一般の方が理解するのも困難です。
制度を知らないため、本来受給可能にもかかわらず、障害年金を受給されない方が多くいらっしゃいます。
受給できるかどうか、お気軽に当センターにご相談ください。
無料相談会場
【岐阜】岐阜県羽島郡笠松町下本町59
久納社会保険労務士事務所
(名古屋鉄道西笠松駅より徒歩7分)
【岐阜美濃地方、愛知、名古屋、三重北部】ご自宅近辺の喫茶店、ファミレス等
【全国対応(遠方)】主に電話、メール対応