9月 26th, 2020

持続性気分障害:医師に病状を伝えていなかった事例

2020/09/26 うつ病

1.病歴
その方(男性)は会社員でしたが、社内の人間関係悪化から、気分の落ち込み、めまい、動悸のため、家で寝込むことが多くなり、奥様とのけんかも多くなりました。
15年程前、車を運転中、手足のしびれ、動悸、過呼吸などで、運転できなくなり、近くの病院(1番目)に直行しました。
その後2番目の病院に通院を開始しましたが、パニック症状、幻覚、自殺未遂があり、会社も休みがちになり、退職。その後のアルバイトも長くは続かず、転々としました。
その2番目の病院には、14年間通院を続けましたが、働けないにもかかわらず、「働かないとだめだ」の1点張りの医師で、他の病院に転医することにしました。
3番目の病院では、持続性気分障害と診断されました。
現在、一日中横になった生活で、就労は全くできない状況で、離婚もし、経済的に苦しい生活が続いていました。

2.無料相談~受任~障害厚生年金3級受給決定まで
遠方の方でしたが、インターネットで障害年金申請の代行をしてくれる社労士を探しており、私に相談がありました。
最初、2番目の病院が初診病院と伺ったため、そこで初診証明(受診状況等証明書)を取得したところ、その前に別の病院に行っていたという記載があり、そこで初めて1番目の病院があることがわかりました。
本人が1番目の病院を訪問したところ、カルテは無いものの、パソコン内に受診受付情報が残っていました。
その病院に、受診状況等証明書の発行を依頼し、パソコン内に受診受付情報からの記載の旨明記してくれればよいと説明しても、書類作成を拒否されたため、口頭で初診日を教えていただきました。
運よく2番目の病院受診時のカルテに、1番目の病院受診日の記載があったため、2番目の病院の診断書に1番目の病院受診日を記載していただき、事無きを得ました。
次に、初診日から1年半後の障害認定日頃、2番目の病院に通院していました。
そこで、遡及請求のため、障害認定日時点の診断書を2番目の病院に書いてもらいましたが、日常生活能力の判定7項目はすべて、「できる」、日常生活能力の程度は「1 社会生活は普通にできる」といった目を疑う記載でした。
日本年金機構が公開している、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
によれば、間違いなく、3級非該当です。
現在の診断書は、現在通院中の3番目の病院に作成してもらい、傷病名:持続性気分障害、日常生活能力の判定7項目の平均は「2.6」、日常生活能力の程度は「3 時に応じて援助が必要」といった記載でした。
1番目の病院の初診時は、会社員だったため、保険料納付要件はOKでした。
傷病名:持続性気分障害で遡及申請を行った結果、遡及(障害認定日時点)は不支給でしたが、障害厚生年金遡及3級が認められました。
本人はアルバイトにも行けない状況で、経済的に苦しいため、遡及を渇望していましたが、診断書記載内容から推測できるように、遡及は認められませんでした。
しかしながら、事後重症3級は何とか認められ、最低限の結果は得られました。
本人は遡及が認められず、非常にがっかりされていましたが、2番目の病院では、医師に「働かないとだめだ」と言われ、全く就労できていなくても「少し働くようにしてます」と言っていたとのことでした。
医師に本当の事を言うと、医師の機嫌が悪くなるから、何と医師の機嫌をとるため、そんな説明をしていたそうです。
医師は、カルテ記載を基に診断書を記載します。カルテ記載の内容以外の事は書きません。
実態に即した診断書を作成してもらうには、普段から医師には病状をありのまま伝えておくことが必要です。