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混合性結合組織病(難病):障害厚生年金2級額改定決定(岐阜・名古屋周辺域の実績)

混合性結合組織病(難病)で障害厚生年金2級の額改定が決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(女性)は、二十数年前に、倦怠感、レイノー症状があり、病院で診てもらったところ、混合性結合組織病と診断されました。
混合性結合組織病とは、全身性エリテマトーデス様、強皮症様、多発性筋炎様の症状が混在し、1993年に厚生労働省が特定疾患(指定難病)に指定した疾患です。
全身痛、足裏のただれなどで、歩行困難となり、シルバーカーが無いと、歩けなくなりました。
最近では、座位を長時間維持できないため、横になって食事をしていました。
また、肩の骨頭壊死のため、着替えも一人でできず、朝パジャマ姿のまま隣の家に行き、手伝ってもらい、着替えをするようになりました。
2.無料相談~受任~障害厚生年金2級額改定決定まで
数年前障害年金の請求をし、障害厚生年金3級とされ、その後症状が悪化し、2級相当となったため、2年ほど前に、独力で額改定請求をしましたが、障害等級は変わらず、3級のままとされました。
今回、再び障害等級変わらずとなるのは避けたいため、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談した方がいいと考え、私に無料相談がありました。
私の事務所まで、車で1時間以上ありましたが、家族総出で相談に来られました。
腰は折れ曲がり、腕は充分には動かせず、一見して、この方は2級に間違いないと思い、即座に契約させていただき、準備を始めました。
医師に診断書を作成していただき、できあがった診断書を拝見すると、実態に合わない箇所、記載もれの個所が数点ありました。
例えば、自力で靴下が履けないのに、履けるような判定になっており、修正していただくために、病院を訪問し、修正していただきました。
額改定請求をし、無事、3級→2級に額改定され、大変喜んでいただけました。
3.診断書(肢体)
肢体の診断書で最も重要な部分は、日常生活における動作の障害の程度の欄です。
この部分が実態に合っていなければ、絶対に修正していただかないといけません。
そうでないと、実態に合った等級判定は得られません。
今回は、「靴下を履く」という項目の評価が全くおかしかったので、本人と共に病院に行き、再度検査・ヒアリングしていただき、修正していただきました。
一般の方は、医師が作成した診断書をそのまま受け入れ、申請してしまう方が殆どではないでしょうか?
2年前、その方が独力で額改定に使用した診断書コピーを拝見しましたが、呆れました。
実態にあっていない箇所があるどころか、「タオルを絞る」という項目の評価が空欄になっていました。
一般の方は、医師が書いた診断書に対して、修正を要求することはなかなかしづらいと思います。
また、肢体障害の場合、「日常生活における動作の障害の程度」は一般の方でもわかりやすい項目ですが、その他の記載項目は一般の方は理解しにくいと思います。
我々障害年金に詳しい社会保険労務士は、必ず診断書全面を細かくチェックし、おかしい部分は直していただきます。
是非、我々障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談いただきたいと思います。

広汎性発達障害:小学生初診だが、障害厚生年金3級支給決定(岐阜・名古屋周辺域の実績)

2019/03/02 発達障害

広汎性発達障害で障害厚生年金3級(事後重症)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(女性)は、小学生の頃、ランドセルの中の荷物の配置、自室の中のランドセルの位置、学校からの帰宅順路などもこだわりがあり、友達から一緒に帰る誘いにも応じなかったようです。
小学生のときに、両親が離婚し、精神が不安定になり、学校を休みがちになり、母親に心療内科に連れて行かれ、強迫性障害と診断されました。
中学生になると、ほぼ休みなく通学し、高校生では、3年間皆出席であり、また簿記、英語、情報処理、など7種の検定試験に合格し、高校から表彰されました。
高校卒業後、就職し、製品の検査を担当しましたが、「著しい汚れ」といった検査基準に対応できない、厳格に検査しようとするあまり、他人が検査すると不良品が1割でも、彼女が検査すると不良品が5割になってしまいました。
また、共同作業では、自分の作業が几帳面すぎて遅いため、作業場全体の作業効率に影響し、共同の作業者から、「死ね、うざい」などと言われ、涙が止まらなくなる、満腹で気持ちが悪いのに、食べ続ける、などの症状が出てきました。
精神科に行き、診断書を書いてもらい、会社に提出し、同日退職となりました。
その後、障害者枠で会社に入社しましたが、同様のことがあり、長続きしませんでした。
その後、就労継続支援(A型)に入社し、配慮が行き届いていた職場でしたが、やはり人間関係に疲れへとへとになって帰宅する毎日でした。
2.無料相談~受任~障害厚生年金3級支給(事後重症請求)決定まで
私のホームページをご覧いただき、問い合わせをいただきました。
無料相談をしたいとのことで、母親に連れられて、来所されました。
小学生の時に初診があることを聞き、私も少し動揺しましたが、社会的治癒を適用できると考え、高校卒業後最初に入社した会社で精神科にかかった日を初診として、広汎性発達障害で裁定請求を行いました。
無事障害厚生年金3級が支給決定し、お母さま、ご本人共に大変喜んでいただけました。
3.社会的治癒
中学、高校の6年間、元気に通学していたため、中学、高校6年間の出席日数が記載された通知票すべて、高校時代に合格した検定試験の合格証書7枚、などすべてコピーを添付しました。
そのため、社会的治癒が認められました。
小学生の時の心療内科受診が初診となると、20歳前障害となり、障害基礎年金となってしまいます。
すると、1級、2級しかなく、3級はありません。
今回は3級相当の障害でしたので、社会的治癒を立証しなければ不支給となるところでした。
社会的治癒に救われた典型事例となりました。
4.自分に最も適した仕事
この方は典型的な広汎性発達障害でした。
今迄どの会社も、定性的な検査基準、共同作業が多く、適応は難しかったと思います。
彼女が適応できなかったのは、明白です。
しかし、白黒はっきりしている作業、一人で仕事が完結する、歩合制の仕事であれば、十分彼女の良さが発揮できます。
高校時代の多くの検定試験合格は彼女の良さが発揮された結果です。
彼女はタイピングの速さは自信があるとのことでした。
データ入力の仕事は彼女にぴったりと感じ、彼女、母親にお勧めさせていただきました。
広汎性発達障害のいろいろな方の障害年金のお世話をさせていただきましたが、長所があるにもかかわらず、長所を生かせる職場につけず、転職を繰り返し、苦しんでいる方を多く見てきました。
そのような方々も、是非自分に最も適した仕事を見つけ、幸せをつかんでいただきたいと思います。

うつ病:慢性咳嗽(咳)が初診として認められる(岐阜・名古屋周辺域の実績)

2019/02/03 うつ病

 うつ病で障害厚生年金2級(認定日請求)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、会社でいじめを受け、咳と吐き気が止まらなくなり、内科で、慢性咳嗽(咳)と診断され、しばらくして会社にも行けなくなりました。
処方薬で症状が改善せず、2番目に行った病院でも急性気管支炎と診断されました。
3番目に行った病院は心療内科であり、そこで初めて、うつ病であることがわかりました。
一人では殆ど外出もできなくなり、食事、入浴、買い物、通院、など生活全般について同居者の介助を受けていました。
2.無料相談~受任~障害厚生年金2級支給(認定日請求)決定まで
私のホームページをご覧いただき、問い合わせをいただきました。
無料相談をしたいとのことで、同居者の方に連れられて、来所されました。
医師から、障害年金を勧められましたが、自分では難しそうなので、障害年金専門の社会保険労務士をいろいろあたった結果、3人目が私とのことでした。
今迄の二人とは、気が合わない、契約内容が折り合わない、などがあったようで、私に話がきたようです。
私と資料の準備を進める間も少し機嫌をそこねるようなこともありましたが、大きなトラブルは無く、うつ病で障害厚生年金の請求(認定日請求)を行い、無事障害厚生年金2級が支給決定し、大変喜ばれました。
3.初診日
最初に行った内科で初診証明をとると、「慢性咳嗽」とありました。咳嗽とは咳のことです。
通常は慢性咳嗽がうつ病の初診として認められることはありません。
2番目の病院では、やはり急性気管支炎と診断されましたが、咳の出る場面に状況依存性があるため、心因性咳嗽の可能性もあると考え、心療内科を紹介されました。
2番目の病院で、3番目の病院(心療内科)を紹介した経緯が記載された診断書が見つかり、その診断書コピーを添付することで、慢性咳嗽がうつ病の初診として受け入れられました。
単純に、1番目の病院受診が初診だろうと判断して、裁定請求をしただけでは、日本年金機構は初診日として認めてくれません。
今回のように、初診の傷病名と現在の傷病名が異なる場合は注意が必要です。
そのようなケースでは、是非障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談ください。

双極性障害・広汎性発達障害:返戻後取下げ、再請求(岐阜・名古屋周辺域の実績)

2019/01/21 躁うつ病

 双極性障害・広汎性発達障害で障害基礎年金2級(事後重症)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、小学校時代から不登校となり、中学に入り、病院を受診し、アスペルガー症候群と診断されました。
3ヶ月に1度、経過観察で病院を受診し、問診主体で服薬はありませんでした。
高校、専門学校時代は、すっかり回復し、通算6年間はほぼ皆出席で元気に通学していました。
しかし、就職後、人間関係がうまくいかず、会社に行けなくなり、精神科に通院し、適応障害(後にうつ病)と診断され、退職となりました。
その後再就職をするも、仕事に熱中しすぎる時期と布団から起きられない時期を繰り返し、転職を繰り返しました。
布団から起きられない時期は、言葉を発することもできないほどで、電話もできませんでした。
直近の病院では、双極性障害・広汎性発達障害と診断されました。
2.無料相談~受任~障害基礎年金2級支給(事後重症請求)決定まで
以前に障害年金請求の請求代理をさせていただいた方の友人が無料相談をしたいとのことで、お話を伺いました。
中学校時代は経過観察で病院にかかっていましたが、高校、専門学校時代通算6年間は、ほぼ皆出席で元気に通学されていたため、社会的治癒を適用できると考え、就職後初めの精神科受診を初診として、双極性障害・広汎性発達障害で裁定請求をしました。
しかし、その後3ヶ月程で、日本年金機構より返戻がありました。
社会的治癒が認められないため、中学校時代の精神科受診を初診として、障害基礎年金の裁定請求を検討ください、という内容でした。
やむなく、本裁定請求は取り下げ、中学校時代の初診で裁定請求を再度行うことにしました。
その結果、無事障害基礎年金2級が支給決定しました。
3.返戻時の対応
日本年金機構からの返戻時の対応について、詳しくご説明します。
高校、専門学校時代通算6年間は、ほぼ皆出席で元気に通学されており、社会的治癒が認められないのは不当であるため、このまま審査を続けてもらい、不服申立で争うことが妥当と考えていました。
就職後の初診であれば、障害厚生年金の裁定請求となり、1,2,3級とあります。
しかし、中学校時代の初診の場合、20歳前障害で障害基礎年金の裁定請求となり、1,2級のいずれかしかなく、3級はありません。
中学校時代の初診としてしまうと、受給の可能性は低くなります。
また、同じ2級であっても、障害基礎年金は障害厚生年金に比べ、金額が低くなります。
社会的治癒は一般に5年以上の寛解状態があれば認められるケースが多いと言われています。
高校、専門学校時代通算6年間は、寛解状態にあったことを示す証拠を裁定請求時に添付しており、充分社会的治癒が適用できるため、不服申立で争うつもりでいました。
対応方法について、その方の住居近くの喫茶店で長時間話し合いました。
不服申立で争いながら、予備的に中学校時代の受診を初診として請求をするといった、並行に進める案もご説明しましたが、その方は不服申立で争うことは望まない、ということでした。
残念ながら本裁定請求は取り下げ、中学校時代の初診で裁定請求を再度行い、無事障害基礎年金2級が支給決定し、結果的には社会的治癒を利用しませんでした。
4.社会的治癒
障害年金制度において、「社会的治癒」という概念は非常に重要であり、「社会的治癒」期間の証明によって、本来受給できなかった方でも受給できた方が多くいらっしゃいます。
一方、初診時の保険料納付要件を満たさないため、障害年金の申請を諦めてしまった方も多くいらっしゃるようです。
非常に重要でありながら、実は、「社会的治癒」について、明確な基準は一切ありません。
(前述の5年間という数字も、多くの社会保険労務士等が実績を積み上げ、得られた経験値です。)
厚生労働省は、社会的治癒が認められるかどうかは、個別に判断するとしています。
現在日本年金機構のホームページで公開されている全116頁の「障害認定基準」に「社会的治癒」に関する基準を半頁でも割いていただければ、障害年金制度がより身近で利用しやすい制度になるのではないかと思います。

胃がん:障害厚生年金2級支給決定(岐阜・名古屋周辺域の実績)

胃がんで障害厚生年金2級(認定日請求)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。

1.病歴
その方(女性)は、胃の鈍痛があり、病院で検査したところ、胃がんであり、切除すると言われました。
しかし、その後腹膜播種が見つかり、胃全摘・腹膜・胸膜・大腸一部等摘出手術をしました。
本人曰くバケツ一杯分の臓器が摘出されたそうです。
腸閉塞で、固形物が食べられないようになりました。
胸水が溜まり、呼吸が苦しくなり、ほぼ病院のベッドで寝たきりとなり、風呂も介助浴となりました。
体重は30キロ弱で、本来なら抗癌剤治療も出来ないと言われました。

2.無料相談~受任~障害厚生年金2級支給(認定日請求)決定まで
無料相談をしたいとのことで、岐阜・名古屋周辺域の方からお電話いただき、お話しを伺いました。
岐阜・名古屋周辺域の方ですが、遠方の病院に末期がんで入院中でした。
お子さんがいましたが、自宅、病院の場所とも異なる遠方にお住いでした。
ほぼ寝たきりでしたが、メールで質問をすると、即座に詳しく回答をしていただけ、スムーズに書類を整備でき、胃がんで障害厚生年金の障害認定日請求を行いました。
後日、障害厚生年金2級が支給決定しました。

3.未支給年金の手続き
障害認定日請求を行い、間もなくその方はお亡くなりになりました。
お子さんからその連絡を受け、支給決定後に、未支給年金手続きをさせていただきました。
未支給年金手続きというのは、本人がもらえるはずの年金をご家族が代わりに受け取ることができるようにする手続きです。
その方は、末期がんながら、泣き言ひとつ言わず気丈に情報交換をされました。
最後は、電話に出るのもしんどいくらいでしたが、電話に出られなかった翌日、そのことを詫びる電話をいただき、涙が出そうになりました。
その謝罪の言葉が今も耳から離れません。
お亡くなりになり、即座にお子さんから連絡がありました。
お子さんはお母さまから、障害年金手続きのことをすべて聞いており、亡くなったらすぐに社労士に連絡するように言われていたようで、私から改めて経緯を説明することは何ひとつありませんでした。
お子さんもお母様と同様礼儀正しく、聡明な方であり、即座に住民票等を揃えて頂くことができ、障害年金支給決定後、未支給年金手続きをスムーズに行うことができました。
心からご冥福をお祈り致します。


神経線維腫症(難病):受給困難事例(全国対応の実績)

 神経線維腫症(難病)で障害基礎年金2級(事後重症)が支給決定した遠方の方の実績です。
1.病歴
その方(女性)は生後すぐに、三叉神経の神経線維腫症Ⅰ型が認められ、腫瘍の摘出術が施行されました。
生下時既に片眼の視力はありませんでした。
神経線維腫症I型はカフェ・オ・レ斑、神経線維腫という皮膚の病変を特徴とし、骨,眼,神経系などに様々な病変を生じる遺伝性の病気です。
年々顔面の腫瘍が大きくなるため、毎年手術が必要でした。
専門学校に進み、その後障害者枠で一般企業に就職され、さまざまな困難を乗り越え、しっかりとお仕事をされていました。
2.無料相談~受任~障害基礎年金2級支給(事後重症)決定まで
無料相談をしたいとのことで、遠方の方からお電話いただき、話を伺いました。
視力の障害(片眼失明)があったものの、障害認定基準に照らしてみると、どうも障害認定は厳しいと言わざるをえませんでした。
先天性の障害のため20歳前障害となり、障害等級3級はないため2級に該当しないと、障害年金をもらうことはできません。
ご本人も厳しいことはご存知のようでしたが、最大限のことはやってみようと引き受けることにしました。
先天性の障害でしたが、20歳時点で眼科、その他の受診をしていなかったため、神経線維腫症で障害基礎年金の事後重症請求を行いました。
結果、障害基礎年金2級(事後重症)が決定し、大変喜ばれました。
3.外見の障害
その方は顔面に大きな腫瘍があり、変形のため普通のメガネ、マスクもできないほどです。
外見の障害で、日常生活を送る上でご苦労されてきたと思います。
労災保険には、顔面のやけどなどを想定した「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準」の取り決めがあります。
しかし、障害年金の障害認定基準には、外見に関する認定基準は一切ありません。
日常生活で苦労してきたことには違いないため、何とかこじつけられないかとも思いましたが、障害認定基準というのは障害毎に数値等で詳細に決められているため、基準に達しないものは国は一切認めてくれません。
障害認定基準に合致するものを探すしかありませんでした。
ヒアリングを進めると、本人自身は障害の認識は薄いものの、最近検査もしていない他の障害がいくつかあることがわかってきました。
具体的には、視力のある方の眼も視力、視野に障害があり、聴覚、そしゃく機能にも障害があり、他の障害も併合すると、2級に該当する可能性があると考え、それら複数の検査結果(診断書)に望みを託すことにしました。
眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科に計3枚の診断書を作成してもらい、障害年金請求を行った結果、各種障害の併合で、障害基礎年金2級が認められました。
私自身、正直厳しいと思っていただけに、驚きと共に、諦めずやれるだけのことはやって、よかったと安堵しました。
その方より丁寧なお礼状をいただき、感激しましたので、一部ご紹介させていただきます。
「・・・私のような症例では受給は難しく、ほかの申請者さんと比べ、大変なお骨折りだったかと思います。
私自身も、周りの方に『年金申請は時間と労力の無駄だからやめておいた方がいいよ』と言われたこともあり、『受給は厳しいんだろうな・・・』と諦め半分で先生に依頼しました。
先生は、この低い可能性にも真摯に対応していただき、本当にありがとうございました。
通院、入院もあり、収入も不安定で、今後の人生を考えた時、不安だったのが、気持ちが楽になった思いです。
・・・ありがとうございました。」

1型糖尿病:血清Cペプチド値検査の重要性(岐阜・名古屋周辺域の実績)

 1型糖尿病で障害厚生年金3級(事後重症)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、10年程前から、トイレが近くなり、喉が渇くようになりました。
病院で検査したところ、1型糖尿病と診断され、インスリン治療が始まりました。
血糖値のコントロールができない時があり、仕事中ふるえがきて、安静にしていなければならないことがあり、製造現場を離れることがありました。
当時は社内で1型糖尿病への理解がなく、現場を離れて困る、ぜいたく病、なまけもの、と言われることがあり、辛い思いをされたようです。
5年程後、心筋梗塞と間違えられるほど胸が痛くなり、別の病院に救急搬送されました。
糖尿病性ケトアシドーシスと診断され、入院となり、退院後も同病院に通院し、糖尿病治療を続けました。
製造現場を離れ、製造ラインが停止することが度々ありましたが、会社の配慮で一人でできる軽作業に変更となりました。
2.無料相談~受任~障害厚生年金3級支給(事後重症)決定まで
無料相談をしたいとのことで、岐阜・名古屋周辺域の方からお電話いただき、その方の自宅近所の喫茶店で、話を伺いました。
10年程前からずっとインスリン治療を続けている1型糖尿病の方でしたので、遡及請求をする方向で、お手伝いをさせていただくことになりました。
初診日から1年半後(障害認定日)の診断書を最初に受診した病院で作成していただき、現在の診断書を今現在通院中の病院で診断書を作成していただき、1型糖尿病で、障害厚生年金の遡及請求を行いました。
結果、障害認定日は不支給決定となりましたが、現在は障害厚生年金3級が決定し、障害厚生年金3級事後重症が認められました。
障害認定日時点の認定は厳しい理由(下記)を説明して、あらかじめご了解いただいた上で、遡及請求しましたが、障害認定日の不支給決定はご納得いただけ、障害厚生年金3級事後重症が認められたことに対しては、大変感謝いただけました。
3.血清Cペプチド値
代謝疾患による障害の認定基準が、平成28年6月1日より改正となりました。
改正前は、HbA1c及び空腹時血糖値の値により、認定が行われました。
改正後は、「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」とされました。
複数の基準の中の1つに、内因性のインスリンが枯渇しているかどうかを判断する指標である「血清Cペプチド値」があります。
その方は、現在治療中の病院では、血清Cペプチド値を測定いただき、基準をクリアしました。
しかし、障害認定日時点の病院に確認したところ、一度も血清Cペプチド値を測定していませんでした。(血清Cペプチド値以外の条件も非該当でした。)
したがって、障害認定日時点において、従来の基準(HbA1c及び空腹時血糖値の値)では、充分障害等級3級に該当するものの、血清Cペプチド値の測定値が無いために、障害等級3級非該当ということでした。
今も1型糖尿病の医療現場では、お願いしないと、血清Cペプチド値を測定していただけないことが多いようです。
普段はあまり測定しないたった一つの値で、支給/不支給が決まってしまうのは非情ですが、国はその基準を厳格に運用しています。
1型糖尿病と診断された方は、是非まず、「血清Cペプチド値を測定してください」と医師に依頼されることをお勧めします。

中度精神遅滞:知的障害のお子さんをお持ちの方へ(岐阜・名古屋周辺域の実績)

 中度精神遅滞で障害基礎年金2級(遡及請求)が支給決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、生まれつき知的障害がありました。
幼稚園では、他の子供たちの遊びの勢いについていけず、一人で遊ぶことが殆どであり、小中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校でした。
学校の勧めで療育手帳をとり、また学校の紹介で家の近所にある一流企業に障害者雇用で入社しました。
お母様は障害年金の取得を見据え、お子さんが20歳の誕生日の頃、病院を受診させておきました。
お母様は障害年金の遡及が5年で時効になることをご存知であり、25歳の誕生日の前に、障害年金の請求手続きをしようと考えていました。
2.無料相談~受任~障害基礎年金2級支給(遡及)決定まで
無料相談をしたいとのことで、岐阜・名古屋周辺域の方のお母様からお電話をいただきました。
息子さんが20歳のときには障害年金のことはご存知だったようですが、自分で手続きするのは不安があり、しかしどこに協力をお願いしたらいいか迷っているうちに、25歳の誕生日が近づいてしまったとのことでした。
(知的障害は20歳誕生日の前日が障害認定日となり、20歳から25歳までの5年間分は遡って年金がもらえますが、25歳を過ぎてしまうと、5年以上経過分は時効で障害年金はもらえません。)
私のホームページの受給事例をご覧になり、「即ジャパン障害年金相談センターに決めた」ということをおっしゃっていただき、うれしく思い、裁定請求のお手伝いをすることにしました。
20歳誕生日頃の診断書と現在の診断書を病院で作成していただき、傷病名:中度精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金の裁定請求を行い、後日障害基礎年金2級(遡及)が認められました。
お母様が危惧していた5年時効には、ぎりぎりかかることなく、過去5年分の年金がまるまる最初に振り込まれ、大変喜ばれました。
3.比較的給与が高い
高校の紹介で入社した会社は一流企業であり、障害者雇用でも比較的給与が高いのが、懸念材料でした。
厚生労働省の審査では、給与(標準報酬月額)もチェックされます。
少しでも懸念材料がある場合は、懸念を払拭することが必要です。
お母様と共に、会社の総務に出向き、仕事の内容などを伺いました。
入社以来ごく単純な作業であること、様々な配慮事項があることがわかりました。
そこで、在職証明書(障害者雇用)、配慮事項の申立書の作成をお願いしました。
総務の方は非常に協力的で、何でもさせていただきますとのことでしたが、書き方を指示して欲しいとのでしたので、サンプルを準備させていただきました。
多くの方は、自分で障害年金の手続きしようと思い、年金事務所に出向き、提出すべき書類の説明を受けて、指示された分だけ揃えようとします。
確かに、指示された書類のみを提出すれば問題なく支給決定することもありますが、残念ながらそうならないことも非常に多いです。
障害年金を専門とする社会保険労務士は、多くの事例を経験、勉強しており、どの点で国に不支給にされる可能性があるかがわかるため、補強すべき点に対し未然に手を打ち、追加資料を準備します。
是非、まず障害年金に詳しい社会保険労務士に無料相談されると良いと思います。
4.知的障害のお子さんをお持ちの方へ
今回ご相談されたお母様は、非常に子育ての上手な方だったと思います。
小中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校で学ばせました。
今迄多くの精神遅滞のかたのお手伝いをさせていただきましたが、親が特別支援学級に入れさせたくないため、無理して普通学級に入れ、いじめを受け精神障害も発症して、大人になった以後もご苦労されている方もいらっしゃいました。
今回の方はいじめられた経験も少なく、健やかに育ち、会社の中でも人間関係は全く問題ない上に、生きがいとなる趣味もお持ちです。
また、特別支援学校では、療育手帳の取得、障害者雇用の就職も親身に指導していただけたそうです。
現在在籍中の会社の総務に行きましたが、本人の能力にマッチした仕事の内容、知的障害者への手厚い配慮があり、これ程まで恵まれた環境はないと思える程でした。
また、お母様はお子さんが20歳誕生日の頃に病院を受診させています。
その時期に病院の受診が無かったら、今回5年分の遡及受給はできませんでした。
これ程まで、知的障害のお子さんを順調に育てられた親御さんも珍しいです。
知的障害の子供をお持ちの方は、大人になった後の年金、仕事に不安をお持ちのことと思います。
まだお子さんが子供であっても、今後の10年、20年を見据え、アドバイス(無料相談)させていただきます。
遠慮なく、ご連絡いただきたいと思います。

うつ病、軽度知的障害、発達障害:傷病名が神経症と記載されたケース(全国対応の実績)

2018/07/07 うつ病

 うつ病、軽度知的障害、発達障害で障害基礎年金2級(遡及請求)が支給決定した遠方の方の実績です。
1.病歴
その方(女性)は、小中学生時代いじめを受け、高校進学後も同様にいじめを受け、ストレスで壁を叩いたり、リストカットをするようになりました。
精神科を受診し、当初不安障害と診断され、高校も中退となりました。
その後難病も併発し、さらに精神が不安定になりました。
希死念慮があり、大量服薬、リストカットをすることも続きました。
難病の症状も重く、自暴自棄となり、一日中酒に溺れるようにもなりました。
出産後も精神状態が乱れ、家事、育児共に実母に依存するようになりました。
現在、子供のために長生きしたいと思う反面、死にたいと思う日もあるとのことです。
2.無料相談~受任~障害基礎年金2級支給(遡及)決定まで
無料相談をしたいとのことで、遠方よりお電話いただきました。
第一印象は、会話はしっかりしており、重い障害をお持ちであるようには感じませんでしたが、大量服薬、リストカットが多く、子供の頃からいじめられたため、対人恐怖があり、また発達障害の症状も顕著なため、裁定請求のお手伝いをすることにしました。
驚いたのは、医師から精神障害の病名を10個程告げられていたことです。
以前、ご自分で障害年金の請求手続きをしようとされたようですが、年金事務所やソーシャルワーカーに、症状が軽いから無理だろうと言われて挫折したことがあったそうです。
初診は高校時代のため、20歳当時(障害認定日)の診断書と現在の診断書を作成いただき、うつ病、軽度知的障害、発達障害で障害基礎年金の裁定請求を行い、後日障害基礎年金2級(遡及)が認められました。
子の加算もあり、障害基礎年金2級の5年分の年金(相当の金額)が最初に振り込まれ、非常に喜ばれました。
3.診断書の傷病名を神経症とされた。(神経症は障害年金の対象外)
できあがった20歳時点の診断書を拝見すると、「不安障害」とありました。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準「精神の障害」によれば、「神経症にあっては、その症状が長時間継続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない。」とされています。
しかしながら、うつ病の病態を示していたのであれば、認定の対象になります。
医師に確認し、当時うつ病の病態を示していたことが確認できたため、その旨追記していただきました。
また、現在の診断書も複数の傷病名の中に「不安障害」が含まれており、医師に確認し、うつ病の病態を示していることが確認できたため、日本年金機構に誤解されないよう、対応をお願いしました。
障害認定日、現在共に、最初医師が作成していただいたものをそのまま添付し、裁定請求していたならば、障害年金は不支給決定であったでしょう。
一般の方は、傷病名の違いで、支給/不支給が変わるなどと思いもよらないことでしょう。
その方は、以前、ご自分で障害年金の請求手続きをしようとして、挫折しましたが、その時無理してご自分で手続きしていたら、おそらく不支給であったと思います。
今回の重要なポイントは、精神障害の傷病名でしたが、他にも多くの注意点があります。
障害年金を多くこなしている社会保険労務士は、それらを経験、かつ他の社会保険労務士とも注意点を情報共有しています。
是非まず社会保険労務士に無料相談していただきたいと思います。

高度年金・将来設計コンサルタント 取得

 昨年から今年にかけて、全国社会保険労務士連合会 社会保険労務士総合研究機構主催の「第3回公的年金制度及びその周辺知識に関する研修」(東京)に参加し、「高度年金・将来設計コンサルタント」(登録商標第5933395号)の称号を得ました。
私は障害年金の請求手続きのお手伝いをさせていただいていますが、今迄他の事についてもさまざまな相談がありました。
年金受給決定後も、年金だけで食べていけない、どうしたらいいのか?、役所などから届く郵便物がわからないことだらけなので、読んでくれませんか?、成年後見を引き受けていただけませんか?、個人事業の経理を手伝ってくれませんか?、などといった無料相談がありました。
可能な限り、その方の人生を生きる上でサポートできることはしていきたいという思いがあり、上記の相談にも応じてきました。
今後は、障害年金の手続きのプロであるだけでなく、今回の研修で得た知識をフル活用し、ライフプラン、などの相談にも応じていきたいと考えています。

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