3月 17th, 2019

混合性結合組織病(難病):障害厚生年金2級額改定決定(岐阜・名古屋周辺域の実績)

混合性結合組織病(難病)で障害厚生年金2級の額改定が決定した岐阜・名古屋周辺域の方の実績です。
1.病歴
その方(女性)は、二十数年前に、倦怠感、レイノー症状があり、病院で診てもらったところ、混合性結合組織病と診断されました。
混合性結合組織病とは、全身性エリテマトーデス様、強皮症様、多発性筋炎様の症状が混在し、1993年に厚生労働省が特定疾患(指定難病)に指定した疾患です。
全身痛、足裏のただれなどで、歩行困難となり、シルバーカーが無いと、歩けなくなりました。
最近では、座位を長時間維持できないため、横になって食事をしていました。
また、肩の骨頭壊死のため、着替えも一人でできず、朝パジャマ姿のまま隣の家に行き、手伝ってもらい、着替えをするようになりました。
2.無料相談~受任~障害厚生年金2級額改定決定まで
数年前障害年金の請求をし、障害厚生年金3級とされ、その後症状が悪化し、2級相当となったため、2年ほど前に、独力で額改定請求をしましたが、障害等級は変わらず、3級のままとされました。
今回、再び障害等級変わらずとなるのは避けたいため、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談した方がいいと考え、私に無料相談がありました。
私の事務所まで、車で1時間以上ありましたが、家族総出で相談に来られました。
腰は折れ曲がり、腕は充分には動かせず、一見して、この方は2級に間違いないと思い、即座に契約させていただき、準備を始めました。
医師に診断書を作成していただき、できあがった診断書を拝見すると、実態に合わない箇所、記載もれの個所が数点ありました。
例えば、自力で靴下が履けないのに、履けるような判定になっており、修正していただくために、病院を訪問し、修正していただきました。
額改定請求をし、無事、3級→2級に額改定され、大変喜んでいただけました。
3.診断書(肢体)
肢体の診断書で最も重要な部分は、日常生活における動作の障害の程度の欄です。
この部分が実態に合っていなければ、絶対に修正していただかないといけません。
そうでないと、実態に合った等級判定は得られません。
今回は、「靴下を履く」という項目の評価が全くおかしかったので、本人と共に病院に行き、再度検査・ヒアリングしていただき、修正していただきました。
一般の方は、医師が作成した診断書をそのまま受け入れ、申請してしまう方が殆どではないでしょうか?
2年前、その方が独力で額改定に使用した診断書コピーを拝見しましたが、呆れました。
実態にあっていない箇所があるどころか、「タオルを絞る」という項目の評価が空欄になっていました。
一般の方は、医師が書いた診断書に対して、修正を要求することはなかなかしづらいと思います。
また、肢体障害の場合、「日常生活における動作の障害の程度」は一般の方でもわかりやすい項目ですが、その他の記載項目は一般の方は理解しにくいと思います。
我々障害年金に詳しい社会保険労務士は、必ず診断書全面を細かくチェックし、おかしい部分は直していただきます。
是非、我々障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談いただきたいと思います。