10月 11th, 2017

クローン病(難病):障害厚生年金3級が決定(全国対応の実績) ~障害認定日の特例

クローン病で障害厚生年金3級(障害認定日請求)が支給決定した遠方の
方の実績です。(岐阜・名古屋・全国の裁定請求の実績)

その方(男性)は、ある夜複数回下血があり、翌日病院で検査を受け、
クローン病と診断されました。
クローン病は、大腸及び小腸の粘膜に慢性の炎症または潰瘍をひきおこす疾患
(炎症性腸疾患)のひとつで、難病に指定されています。
一般に、口から肛門に至るまで、全消化管に炎症性の潰瘍などの病変ができ、
主な症状としては、下痢、腹痛、全身倦怠感、下血、発熱、痔ろう、などがあります。
その方は、クローン病の治療が開始されましたが、ある夜腹痛が起こり、入院、
腹膜炎による緊急手術となり、回腸部分切除、小腸人工肛門増設術を受けました。
退院後、暫く休職し、復職を果たしました。
しかし、クローン病の影響で、体のダルさ、寒気、立ちくらみの症状があり、
外出はいつもご家族同行でした。
入浴、ストーマ(人工肛門)交換は、奥様の支援が必要でした。
会社では、ストーマからの排便の漏れなどで、早退することがありました。
食事をすると直ぐに排便され、職場で漏れるのが気になり、ストレスで、
睡眠時間が短くなり、身体がだるく、仕事が出来る状況ではなくなり、
再び休職となりました。

最初は、人工肛門増設から2か月後、奥様よりお電話で相談がありました。
病歴、現在の症状については、奥様よりメールで詳しく情報をいただきました。
初診病院で受診状況等証明書(初診証明)をとり、残るは診断書となりました。
以前は、人工肛門増設日が障害認定日でしたが、平成26年4月施行された国年法
および厚年法施行規則の改正により、人工肛門、尿路変更術、新膀胱について
障害認定日の扱いが変更となりました。
人工肛門については、人工肛門増設日から6月を経過した日(初診日から起算して
1年6月を超える場合を除く。)が障害認定日となりました。
したがって、人工肛門増設から6か月経過まで、4か月程、お待ちいただくことに
なりました。
人工肛門増設から6か月経過し、医師にクローン病の診断書を作成していただき
ました。人工肛門の対応で、日常生活に難渋されていることが、しっかり診断書に
記述があり、安心しました。

先日、奥様より傷病名:クローン病として障害厚生年金3級の年金証書が届き
ましたと、喜びのご連絡をいただきました。
障害認定日は原則初診日から起算して1年6月経過日、またはそれまでに治った日
(症状固定日)のいずれか早い方の日です。
しかし、障害認定日には、特例があります。
人工透析、人工骨頭、ペースメーカー、人工肛門、などです。(他もあります。)
障害認定日を間違えて、障害年金請求手続きをすると、無効な診断書とされ、
却下とされる可能性があります。
人工肛門のように、法改正のある場合もあります。
障害認定日に関して不安、疑問がある場合には、是非我々社会保険労務士にご相談
いただきたいと思います。