1月 25th, 2017

高度房室ブロック:障害厚生年金3級(認定日請求)が決定(岐阜、名古屋周辺域の実績)

2017/01/25 心疾患

岐阜、名古屋周辺域にお住いの方の障害厚生年金3級が支給決定した実績です。

その方(男性)は、10年程前から健康診断で「要注意」評価はありましたが、特に
自覚症状は無く、病院にも行っていませんでした。
最近椅子から立ち上がると、立ちくらみ、動悸、息切れなどがあり病院に行きました。
徐々に症状が強くなり、胸痛、不整脈もあり、入院、ペースメーカー手術を受けました。
初診からペースメーカー手術まで10日ほどと、非常に早い治療でした。
手術から2週間ほどで会社に復帰もされました。

私に相談があり、ファミレスでヒアリングを行い、請求手続きを進めました。
初診も、治療もごく最近のことであり、特に大きな問題もなく、スムーズに書類を準備する
ことができました。

先日、障害厚生年金3級(認定日請求)の支給決定があったと連絡があり、喜んで
いただけました。
障害認定日は、「初診日から起算して1年6月経過日」または「それまでに治った日
(症状固定日)」のいずれか早い方の日です。
通常、障害認定日以後3か月以内の現症の診断書を医師に作成していただき、請求手続き
を行います。
しかし、障害認定日にはいくつかの特例があります。
心臓ペースメーカーの場合は、装着日が、初診日から1年6月経過前にあるときは、
その日が障害認定日となります。
今回は、初診日からペースメーカー手術までわずか10日ほどでしたので、その特例の
ために、早く障害年金請求手続きができました。
心臓ペースメーカーに関しては、最もよく知られた特例ですが、中にはややこしい
ものや、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正が行われる場合もあります。
初診日、障害認定日に関して不安のある方は、ぜひ障害年金に詳しい社会保険労務士に
ご相談いただきたいと思います。