知的障害、てんかん、器質性精神障害

20歳時点の診断書が無く遡及ができた、知的障害の事例

1.経緯

(若干個人情報を修正していますが、大筋の内容は事実通りです。) その方(女性)は、知的障害、自閉症のため、食事、洗面、入浴、着替え、などで常に介助・見守りが必要な方(当時34歳)で入退院を繰り返していました。 母親は、子供が34歳になり、初めて障害基礎年金をもらえることを知りました。

子供の頃からの障害がある場合の障害基礎年金について

母親は、自ら診断書、他の資料を揃えて、役所の年金課を訪問、障害年金の申請をしたいと伝え、経過を説明し、療育手帳と精神障害者手帳2級の手帳を提示したところ、「申請は事後重症になります」と、年金課の職員から説明を受けました。 そして、年金課の職員が年金請求書の「障害給付の請求事由」の欄の「2 事後重症による請求」に鉛筆で下書きのように〇印をつけたのです。 母親は、生まれつきの障害なのに事後重症になるのかと問いましたが、20歳の時の診断書がないからと言われ、仕方なく鉛筆の下書きの上にボールペンで、〇をつけ、裁定請求しました。 その後、事後重症1級が決定し、無事に年金の支払いが開始されました。 しかし、母親は、生まれつきの障害なのに遡及請求できないことに納得がいかず、複数の社会保険労務士事務所に相談しましたが、すべて無理と言われてしまったそうです。  

 

2.無料相談~遡及裁定請求~障害基礎年金2級遡及決定

母親は、複数の事務所に相談後、当事務所に電話をされました。 可能性は低いかもしれないものの、何とかなる可能性もあるため、ご自宅近くの喫茶店に伺い、じっくりヒアリングしました。 子供の見守りで、長時間家を留守にできないため、ご自宅近くに訪問し、非常に感謝されました。 すると、3歳頃知的障害の診断がされた後、現在まで多くの医師の診察を受けているとのことでした。 これらのカルテ、診断書等が病院に保管されていれば、遡及受給の可能性は高いと思い、複数の医療機関等に問い合わせし、3歳以降34歳まで、数点の診断書、証明書、医師意見書、などを集めることができました。 20歳時点ぴったりの診断書は無いが、20歳の前後に少なくとも2級以上の障害がわかる証拠書類から、20歳時点も障害等級2級以上であることを主張し、遡及裁定請求したところ、約4か月後、母親あてに障害基礎年金2級遡及決定の通知がありました。 (1級の年金は既に受給中であったため、1級受給開始時点で、2級→1級と額改定の扱いになります。) 母親は他の事務所に電話し、門前払い状態で、なかば諦めていた中、遡及受給が決まり、非常にお喜びいただき、次のメールをいただきました。 大変うれしかったので、紹介させていただきます。 「当初は、年金事務所でも、他の社会保険労務士さんの事務所でも、手元にある書類だけでは無理ですと即答されていました。 久納先生が丁寧に話を聞いて下さり、念をいれて書類を準備して下さったおかげです。ありがとうございます。」  


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