躁うつ病

双極性感情障害:障害厚生年金2級(額改定)が決定(岐阜、名古屋周辺域の実績)

2017/08/16 躁うつ病

双極性感情障害(そううつ)で障害厚生年金2級(額改定)が支給決定した方の
実績です。(岐阜・名古屋・全国の額改定請求の実績)
その方(男性)は、ソフト開発会社に勤務していましたが、精神を病み、退職と
なりました。
4年程後に自力で、傷病名:双極性感情障害として、精神障害で障害厚生年金の
裁定請求(遡及請求)を行いました。
過去(遡及)分は、障害厚生年金2級が認められましたが、請求後(事後)分は
障害厚生年金3級とされました。
その後の更新(障害状態確認届)でも、3級は変わらずでした。
精神状態がある程度落ち着いた後、ソフト開発の自営を始め、主にソフト会社等の
下請けをしていました。
ある会社よりソフト開発を請け負い、完成後納品するものの、何度も何度も作り直し
を要求され、泥沼化し、再び精神状態が悪化したとのことでした。

最初、ホームページより、病状が悪化し、額改定請求をしたいと、問い合わせがあり、
ご自宅近くの喫茶店でお会いすることにしました。
ご本人と奥様とでお話しを伺いました。
数か月前から、全く動けない時と、異常にハイになり、競馬にのめりこんだりを
くりかえし、双極性感情障害(そううつ)の特徴が顕著に表れるようになりました。
また、感情が高ぶると、希死念慮や、自傷への衝動が激しくなるとのことでした。
ベランダから飛び降りたいと思うこともあったようです。
とうとう、仕事もできなくなり、日常生活でも動けなくなり、入院することになった
とのことでした。
日常生活の不便をメールでヒアリングする上で、ご本人が精神的に不安定で、取り
組めないときは、奥様が代わりに対応していただけました。
ヒアリング資料をまとめ、医師に提出し、診断書を書いてもらいました。
できあがった診断書を拝見すると、日常生活能力の判定、日常生活能力の程度が
明らかに実態(提出資料に記載)から乖離しており、軽い症状に書かれていました。
何と、医師は最近2年間の病状の平均を書くものだと思い込んでいたことが
わかりました。
1~2年前は自営業を何とかこなしていた一方で、今現在は全く仕事が手に
つかない状態です。
そのような全く異なる状態2年間を平均して診断されているとは思いもしません
でした。
早速、今現在の障害の状態を書いてくれるよう、根拠も合わせて、医師に手紙を
書きました。
根拠は、厚生年金保険法施行規則第四十七条2の一です。
そこに、額改定請求時は、障害の「現状」に関する診断書を添付しなさい、
と定められています。
それにより、日常生活能力の判定7項目中2項目と日常生活能力の程度を修正して
いただけ、ほっとしました。
昨年9月1日施行された「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定
ガイドライン」で示された障害等級の目安と比較しても、3級から2級への改定は
いけると確信し、傷病名:双極性感情障害の額改定請求手続きを行いました。

先日、障害厚生年金2級への額改定決定通知があったと喜びの連絡がありました。
配偶者と子の加算も加わり、従来の障害厚生年金3級と比べると障害厚生年金2級
の年金額は2.6倍程になりました。
医師の誤解を解き、診断書を修正していただけなかったならば、まず額改定は
ならなかったと思います。
今回は極端でしたが、医師は障害年金の診断書の書き方に詳しくない方は多いです。
しかし、患者さんは、忙しい中診断書を作成していただいた主治医に対して、
「診断書はこのように書くんですよ」などと講釈を垂れるようなことは、仮に知識が
あったとしても、実際そうはできることではありません。
社会保険労務士がしっかり丁寧に医師をサポートすることが大切だと考えています。


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