重6

先天性疾患(原発性股関節症):障害厚生年金3級(認定日請求)が決定(全国対応の実績)

2017/02/21 重6

先天性疾患(原発性股関節症)で障害厚生年金3級が支給決定した実績です。

その方(女性)は、幼少時から、ときどき股関節に軽い痛みを感じる
ことはありましたが、スポーツを楽しみ、社会人になってからも、屋外で
相当の距離を歩く仕事や屋外のレジャーを問題なくこなしてきました。
40歳代(厚生年金加入中)になり、急に股関節に痛みを感じ、しばらくして
歩くこともできなくなり、人工関節手術をされました。
手術後は立ち仕事に復帰されましたが、長時間の立ち仕事を続けると、腰が
痛くなり、きつい中我慢して仕事をしていらっしゃいました。

私に相談があり、遠方のため、メール、電話でヒアリングを進めました。
初診として病院にかかったのは比較的最近で、カルテも存在しており、全く問題
なくスムーズに進むと予想していました。
しかし、いざ初診証明をとってみると、そこには、「先天性の臼蓋形成不全」の
記載があり、単純に請求すれば不支給になる可能性があると思いました。
「先天性股関節脱臼」は、詳細は省略しますが、出生日が初診日とされる場合が
あります。
出生日が初診日の場合、「20歳前障害の障害基礎年金」となります。
障害基礎年金には、3級はありません。したがって、その方の人工関節の障害では
おそらく障害年金不支給となります。
少しでも不支給リスクは潰したいため、「社会的治癒」を利用しようと考えました。
障害年金制度には、「社会的治癒」という運用上の法理(救済措置)があります。
社会的治癒が認められるには、日常生活可能な状態となり、原則として治療を
していない期間が数年継続する必要があります。
幸いその方は、幼少時代から軽い痛みがあるものの、普通にスポーツや立ち仕事を
していらっしゃいました。
子供の頃のスポーツをしている写真、屋外でのレジャー、屋外で活発に歩き回る
仕事中の写真を多数探してもらい、社会的治癒の証拠写真として添付しました。

先日、障害厚生年金3級(認定日請求)の支給決定があったと連絡があり、
喜んでいただけました。
今回のように「先天性」疾患の場合でも、「社会的治癒」をうまく利用して、
障害厚生年金を獲得できる場合があります。
しかし、「先天性」疾患の方でも、傷病、社会的治癒期間の年数、状況等、
十人十色ですべて今回と全く同じ方法でうまくいくとは限りません。
それぞれのケースに応じて、対応を考える必要があります。
「先天性」疾患で初診日に関して悩んでいらっしゃる方は、ぜひ障害年金に詳しい
社会保険労務士にご相談いただきたいと思います。


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