9月 30th, 2017

パーキンソン病(難病):障害厚生年金2級(事後重症)が決定(全国対応の裁定請求の実績)

パーキンソン病(難病)で障害厚生年金2級(事後重症)が支給決定した遠方の
方の実績です。(岐阜・名古屋・全国の裁定請求の実績)

その方(女性)は、身体の痛みが1年以上続いた後、同僚から行動が遅くなったと
言われ、自分でも、椅子に座るとき、立ち上がるとき、サッとできないことを
自覚するようになりました。
その後、手が少し震えるようになり、会社を退職し、複数の病院に行きましたが、
どこの病院でも異常なしと言われました。
その後、財布からお金もうまく取り出せなくなり、字もうまく書けないように
なってきました。
以前とは別の病院を受診すると、パーキンソン病と診断され治療が開始されました。
パーキンソン病とは、脳内で運動の指令をしているドパミン神経細胞が十分に
作られなくなり、運動の調節がうまくいかなくなり、身体の動きに障害が現われる
病気であり、難病に指定されています。
その後、ジスキネジア(不随意運動)が現われるようになりました。
身体がもじもじ動いたり、身体が左右に揺れたり、意思に反して後方に突進すると
いった症状でした。
治療開始後、4年程で薬の効果も短くなってきました。
転ぶことも増え、家に閉じこもるようになりました。

最初、遠方であったため、ご本人より電話でご相談がありました。
しっかりとお話しをされ、昔のこともよく覚えておられました。
病歴を尋ねると、エクセルできれいに病歴をまとめていただけました。
病院ごとの受診年月もしっかり記載されており、その時は全く疑う気持ちもあり
ませんでした。
症状を伺うと、2級は難しく、3級程度かと思われました。
しかし、手が少し震えるようになった後の初診日(A病院)は、会社を退職後と
いうことでした。
すると、国民年金加入時の初診日ということになり、3級程度では不支給に
なってしまいます。
会社退職前にどこか病院にかかっていないか伺うと、1年以上身体の痛みで病院に
かかっていたことがわかりました。
その身体の痛みでかかった病院で初診証明をとり、進めました。
その初診が認められ、障害厚生年金3級が決定すると考えていました。
現在通院中の病院には、症状を細かくお伝えし、診断書を作成していただき、
傷病名:パーキンソン病で障害年金裁定請求を行いました。

3か月ほどして、日本年金機構から返戻(問い合わせ)がありました。
身体の痛みはパーキンソン病と相当因果関係はないので、手が震えるように
なった後受診したA病院の受診状況等証明書を整備するようにということでした。
そのため、ご本人より「障害年金受給はもう無理でしょうか」という、弱気な
発言がありました。
とにかく、A病院に問い合わせ、受診状況等証明書をとったところ、ご本人の
記憶違いが判明しました。
その方は、会社を退職後、A病院を受診したと思い込んでいました。
しかし実は会社で退職手続き後A病院を受診したのは間違いないのですが、
その受診日はまだ有給休暇消化期間中で、退職前であることがわかりました。
「ご迷惑をおかけし、すみませんでした」と、ご本人からお詫びの言葉が
ありましたが、手が震えるようになった後の初診日が厚生年金加入期間である
ことがわかり、ほっとしました。
新たに作成していただいたA病院の受診状況等証明書には、原因は「不明」と
しながらも、本人が「ふらつき、手のふるえ」を訴えていたことが記載されて
おり、これで障害厚生年金3級は間違いないと確信しました。

先日ご本人から、傷病名:パーキンソン病で障害厚生年金2級の年金証書が
届いたと喜びのご連絡をいただきました。
初診日が思いがけず、厚生年金加入期間であり、さらにまた2級というのも
予想しなかったことであり、うれしい誤算でした。
一時は諦めかけましたが、期待以上の結果となり、本当によかったと思います。
やはり、最後まで希望を捨てずに頑張った甲斐がありました。