障害年金にお困りですか?

障害年金にお困りですか?
①不支給決定通知が届いた1

障害年金は、裁定請求で不支給決定となることがよくあります。
平成26年8月の新聞報道で、その不支給割合に大きな地域差があることが判明しました。
各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害および知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認されました。
地域差を解消する目的で、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」と、それに伴う施策が、平成28年9月1日から実施されることになりました。
しかし、障害認定基準が抽象的な言葉で表現されている限り、地域差が緩和されても、認定のばらつきは必ず残ります。
不当と思われる決定に対しては、不服申立で決定を覆す必要があります。
しかし、やみくもに不服申立をしても結果は変わりません。
認定医がどのような判断をしたのか具体的に把握するために、認定医が作成する障害状態認定表、又は障害状態認定調書を開示請求して、不支給とされた要因を調べる必要があります。
その上で、どのように反論するか、過去の事例も参考にしながら作戦を考える必要があります。
次の事例は、作戦を考え、無事支給決定となった事例の前編です。

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②不支給決定通知が届いた2

支給決定通知が届いた1の後編です。
不当と思われる決定に対して、不服申立で決定を覆すことができました。

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③初診日のカルテが無い1

障害年金制度で最も難しいのが、初診日に関するものと言っていいと思います。
初診日が25年以上前で、既にカルテが無く、「社会的治癒」を利用したケースです。

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④初診日のカルテが無い2

障害年金制度で最も難しいのが、初診日に関するものと言っていいと思います。
初診日が25年以上前で、既にカルテがありませんでしたが、3番目に受診した病院のカルテに初診病院、初診日の記載があり、初診証明ができたケースです。

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⑤初診日のカルテが無い3

障害年金制度で最も難しいのが、初診日に関するものと言っていいと思います。
初診日のカルテは既にカルテがありませんでしたが、受診受付簿が残っており、初診証明ができたケースです。

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⑥先天性疾患の初診日は?

先天性疾患の場合、初診日が出生日とされるケースがあります。
すると、20歳前障害とされ、保険料納付要件は問われませんが、障害基礎年金とされ、1級か2級しかありません。
労働が著しい制限を受けるとされる3級は、障害厚生年金しかなく、障害基礎年金では、3級程度では不支給とされてしまいます。
しかし、障害年金制度には、「社会的治癒」と呼ばれる運用上の法理(救済措置)があります。
それを利用すれば、障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。
次の事例は、その「社会的治癒」を利用して、無事障害厚生年金3級を受給した事例です。

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⑦精神:就労しても、もらえる?

一般に精神障害の場合、就労していると、障害年金は通りにくい、と言われることがよくあります。
昨年、厚生労働省において、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定され、9月1日施行されました。
その中で、「就労状況」についても、考慮されるべき要素と具体例が明記されました。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン 」はこちら

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⑧知的障害ももらえる?

知的障害は出生日が初診日となります。
療育手帳があれば、初診証明をする必要もありません。
したがって、他の障害と比較すると、初診日要件が無い分、煩雑さは少ないと思います。
しかし、ご家族が障害年金のことをご存知でないケースがあります。
障害年金受給に該当するにもかかわらず、長い年数を経過してしまうことがあります。
次の事例は、40歳代となって、初めて障害年金のことを知り、障害基礎年金2級を受給した事例です。

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⑨難病でももらえる?

難病は、全国の社会保険労務士の取り組みによる受給実績が増えております。
次の事例は、難病の一事例です。

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