8月 20th, 2017

腰椎椎間板ヘルニア:障害厚生年金3級が決定(全国対応の実績)

2017/08/20 肢体障害

腰椎椎間板ヘルニアで障害厚生年金3級(事後重症)が支給決定した遠方の
方の実績です。(岐阜・名古屋・全国の裁定請求の実績)

その方(男性)は、重いものを持つことの多い仕事をされており、腰痛があり、
整形外科を受診しました。
腰椎椎間板ヘルニアと診断されました。
椎間板ヘルニアとは、次のようなものです。
脊椎は、上から、頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個、仙骨1個、尾骨1個で構成
されています。
脊椎を構成する骨の前方部分を椎体といい、椎体と椎体の間には椎間板という
軟骨があり、クッションとなっています。
椎間板は、繊維輪という硬い部分とその中の髄核という軟らかい部分から
できています。
椎間板ヘルニアとは、繊維輪に亀裂が生じ、髄核が繊維輪を破って飛び出して
しまう事を言います。
飛び出した椎間板の一部が、付近にある神経などを圧迫する事により、激しい
痛みや痺れなどの症状を引き起こします。

その方は、下肢の知覚障害も出現し、歩行困難となりました。
膀胱直腸障害も出現し、手術となり、半年にわたる長期入院となりました。
退院された現在、杖があっても10分程度しか歩けない、座る姿勢も1時間が
限界、1日の大半は横になっている生活でした。
膀胱直腸障害のため、排泄も不自由で、長時間の外出はできませんでした。
会社は退職となり、健康保険の傷病手当金もあと2か月しかもらえないため、
経済的な不安を訴えていらっしゃいました。

遠方の方のため、最初お電話で相談がありました。
しかし、遠方の社会保険労務士だったせいか、請求代理契約を断られました。
ところが、1か月以上経過し、やっぱり請求代理をお願いしたいとお電話があり、
ご協力させていただくことになりました。
医師に診断書作成依頼をし、できあがった診断書を確認しました。
肢体障害の場合、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」が重要です。
その方は、歩行困難のため、「歩く(屋内)」、「歩く(屋外)」、
「片足で立つ」、「階段を上る」、「階段を下りる」の項目を特にしっかり
チェックしました。
これらの項目も含め、実態にあった診断書であり、問題なく、審査が進むと
予想していましたが、2か月ほどして、日本年金機構から、返戻(問い合わせ)
がありました。
診断書作成医師に対する照会(質問)でした。
L5(上から5番目の腰椎)、S1(仙椎:L5の下の椎骨)の神経根の障害の
有無、馬尾障害の有無についての、質問でした。
根拠の部分は省略しますが、結論としては、両者共に「有ると考えられる」、
と医師は回答されました。
下肢の知覚障害、歩行障害、膀胱直腸障害という実際の症状にあった妥当な回答を
していただけ、これで間違いないと思いました。

先日、傷病名:腰椎椎間板ヘルニアで、障害厚生年金3級の年金証書が届いたと
喜びのお電話をいただきました。
「日常生活における動作の障害の程度」を含め、実態にあった診断書を作成して
いただいたことと、日本年金機構からの返戻に対して、間違いない素晴らしい
回答をしていただけたことが、今回、腰椎椎間板ヘルニアでの障害厚生年金3級
受給に結び付いたと思います。
今迄は、診断書の内容が実態より軽く書かれていたり、記載もれがあったりして、
修正、追記をお願いすることが多かったですが、今回はそのようなことがなく、
ストレスなくスムーズに進めることができ、お医者様に感謝したいと思います。