8月 25th, 2019

てんかん:40年程前の初診証明(病院名不明)

てんかんで障害基礎年金2級が受給決定した岐阜・名古屋周辺域の方(男性)の実績です。
1.病歴
その方(男性)は、学生時代に複数の人から暴行を受け、気を失いました。
顔は2倍ほどに膨れあがり、意識が戻ったのは2、3日後だったそうです。
お父様は、経済的な事情もあり、ごく少額な和解金で示談してしまったそうです。
体調は順調に回復に向かっていたように見えましたが、1か月程して、突然意識をなくし、救急車で病院に運ばれました。
白目をむき、泡をふく全身大痙攣の発作であったことから、てんかんと診断され、その後も大発作は毎日続きました。
服薬治療で次第に頻度は減っていきましたが、それでも度々大発作があり、小発作は毎日起きていました。
このような状態が40年近く続きました。
2.無料相談~受任~障害基礎年金2級受給決定まで
岐阜・名古屋周辺域の方(男性)から電話で無料相談がありました。
40年近く、毎日てんかん発作があるとのことで、即契約させていただきました。
学生時代に複数の人から暴行を受けたのは、20歳前です。
初診病院は覚えておらず、2番目の病院に問い合わせたところ既にカルテは廃棄されていました。
3番目の病院は、カルテが残っており、約35年前の2番目の病院からの紹介状が残っておりました。
学生時代の同級生で、連絡がとれる方が2人いらっしゃって、学校でも度々発作で倒れ、病院に運ばれるのを見ていたため、初診日に関する第三者からの申立書を書いていただきました。
傷病名:てんかんで裁定請求を行った結果、障害基礎年金2級が決定しました。
初診日から1年半後頃通院していた2番目の病院は既にカルテはなく、事後重症請求でしたが、お仕事も退職され、生活が大変であったため、大変喜んでいただけました。
3.20歳前障害の初診証明
今回、20歳前初診であったため、初診日に関する第三者からの申立書が複数(2名以上)あればよいことになっています。
たいてい、年金事務所でも社労士事務所でも、そのような説明があるかと思います。
間違いありませんが、申立書の内容の信憑性もしっかり審査されるため、申立書の内容に不完全な内容がある場合には、初診が認められないことも十分ありえます。
(そもそも、40年前のことに対して、医療機関名を含めた全記載項目を完璧に網羅している第三者証明が得られるというのは、まれでしょう。)
約35年前の2番目の病院から3番目の病院への紹介状には、約40年前の暴行の事も記載されていました。
その紹介状のコピーも裁定請求書に添付し、第三者証明を補完する決定的証拠となりました。
そのため、何の問題もなく、初診が認められ、無事障害年金の受給決定となりました。