2月 14th, 2018

心房細動:初診日の認識のずれ(全国対応の実績)

2018/02/14 心疾患

心房細動で障害厚生年金3級(事後重症)が支給決定した遠方の方の実績です。(全国対応の実績)

1.病歴

その方(女性)は会社で体力を使う仕事をされており、動悸、息切れが酷くなってきたため、内科クリニックを受診、心房細動と診断され、即座に大病院の循環器科を紹介されました。
体力が必要な仕事は続けられず、退職しました。
電気的除細動を行い、洞調律を回復、その後服薬で心臓の状態は落ち着いていましたが、3年程経過し、めまいが酷くなり、ペースメーカー埋め込みを行いました。
現在も、長い距離の歩行、階段では、息切れや胸が苦しい症状があります。

2.無料相談~受任~障害厚生年金3級受給決定まで

遠方よりお電話をいただき、心房細動、肝硬変、腎機能低下があり、いずれかが障害年金に該当するかどうか、無料相談がありました。
症状を障害認定基準と照らし合わせた結果、肝硬変、腎機能低下は非該当であることがわかり、心房細動に絞って、障害年金裁定請求のお手伝いをすることになりました。
初診日は、退職直前であることがわかり、ぎりぎり障害厚生年金3級を狙えることがわかりました。
心房細動で障害厚生年金裁定請求手続きを行い、約3か月後無事障害厚生年金3級(事後重症)の受給が決定しました。

3.初診日の前に病院を受診していた?

当初のヒアリングでは、初診日は現在も通院している病院、ということでその病院で診断書を作成していただきました。
診断書ができあがってみると、何と別の内科クリニックからの紹介であることがわかりました。
そのため、急ぎその内科クリニックで初診証明(受診状況等証明書)の作成を依頼しました。
その内科クリニックは1日のみの受診で、何の治療行為もなく、即座に病院を紹介されたそうです。
このような場合でも、初診日は内科クリニック受診日となります。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、はじめて医師または歯科医師の診察を受けた日とされています。
一般の方は、初診日に関して誤解されていることがあり、何も治療行為がなかった場合は初診と考えないことがあります。
初診日がいつになるのかよくわからないという方は、まず社会保険労務士に無料相談されることをお勧めしたいと思います。